2026年01月05日
コンテンツ番号17548
令和6年12月1日セーフティネット保障の様式等を変更しました。
令和6年7月1日セーフティネット保証の様式を変更しました。
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証とは通常の債務保証と別枠に設けられた制度で、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻等に伴う貸出減少、自然災害、原材料価格の高騰などで経営に支障が生じている中小企業者に、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者に該当し、所在地の市町村長の認定を受ける必要がありますので北秋田市役所産業政策課に認定申請書を提出する必要があります。
セーフティネット保証5号
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比5%以上減少している中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、製品原価などのうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品価格などに転嫁できていない中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少している中小企業者
提出書類等
- 認定申請書
- 委任状 [16KB]
- 法人(個人)の実在確認書類
法人の場合 法人謄本(履歴事項証明書)など
個人の場合 確定申告書の写しなど -
売上高等の証明資料
各月の売上高が分かる書類(売上台帳、試算表など)
金融機関等が作成したもの(各月の売上高等を記載するもので、法人(個人)より真正性の証明をさせるもの。)
認定申請書
通常様式
創業者の様式
原油高の様式
利益率の様式
売上高等の証明資料(任意様式)
通常様式
創業者の様式
原油高の様式
利益率の様式
セーフティネット保証4号(令和6年6月30日で終了しています)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号
・国の指定を受けた地域において原則1年以上継続して事業を行っていること
・国の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高などが前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
提出書類等
- 委任状 [16KB]
- 法人(個人)の実在確認書類
法人の場合 法人謄本(履歴事項証明書)など
個人の場合 確定申告書の写しなど - 売上高等の証明資料
各月の売上高が分かる書類(売上台帳、試算表など)
金融機関等が作成したもの(各月の売上高等を記載するもので、法人(個人)より真正性の証明をさせるもの。)
