2020年02月03日
コンテンツ番号649
お知らせ
選挙について
選挙権と選挙の種類について
選挙権
- 日本国民で満18歳以上(公職選挙法改正・H28年6月19日施行)の方は選挙権を有しており、国会議員や地方公共団体(都道府県、市町村)の長や議員を、選挙で選ぶことができます。
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
選挙権の欠格事項
- 次の事項に該当する方は、選挙権が停止され投票することができません。
- 禁固以上の刑に処せられ、受刑中の方
- 選挙犯罪により禁固以上の刑に処せられ、執行猶予中の方
- 選挙犯罪により選挙権が停止されている方
選挙の種類(県知事・市長を除き補欠選挙等もあります)
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国政選挙
- 衆議院議員総選挙
- 参議院議員通常選挙
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地方選挙
- 秋田県知事選挙
- 秋田県議会議員一般選挙
※秋田県知事選挙、秋田県議会議員一般選挙は、秋田県外転出後は投票できません。 - 北秋田市長選挙
- 北秋田市議会議員一般選挙
※北秋田市長選挙、北秋田市議会議員一般選挙は、北秋田市外転出後は投票できません。
選挙人名簿について
- 選挙人名簿は、選挙人の範囲を確定しておくための公簿です。
- この名簿は住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて、選挙権のある人を登録します。
※選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票できません。
- この名簿は住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて、選挙権のある人を登録します。
選挙人名簿に登録される要件
- 登録の基準日において、北秋田市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、北秋田市の住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上北秋田市の住民基本台帳に記録されている方は選挙人名簿に登録されます。
- 登録の基準日において、北秋田市から住所を移した年齢満18歳以上の日本国民のうち、北秋田市の住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上北秋田市の住民基本台帳に記録されていた方で、北秋田市に住所を有しなくなった日から 4ヶ月を経過しない方は、選挙人名簿に登録されます。
選挙人名簿登録の基準日
- 選挙人名簿に登録される要件を備えた方は、次の時期に名簿に登録されます。
- 定時登録 … 毎年4回(3月・6月・9月・12月)登録されます。
- 選挙時登録 … 通常、各選挙が公示(告示)される日の前日に登録されます。
- 補正登録 … 有資格者で登録もれとなっていた方は、ただちに登録されます。
選挙人名簿登録の抹消
- 死亡者、日本国籍を失った方、誤って登録されていた方は、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 北秋田市から転出した方は、4ヶ月を経過した時点で選挙人名簿から抹消されます。
投票について
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投票は、選挙権を実際に行使する大事な機会です。
- 投票に際しては、他人に左右されることなく、自分自身で判断し、投票しなければなりません。
- 平成28年7月10日執行の第24回参議院議員通常選挙から選挙権が18歳以上に引き下げられました。
若い世代の投票率が低い中、様々な世代から政治に対して意見を反映されるため、一人ひとりに与えられた選挙権をむだにせず、貴重な一票を投じましょう。 - それぞれの選挙において、事前に郵送される入場券で、投票日・投票時間・投票場所を確認のうえ、忘れずに投票するようにしてください。
投票日に投票できないとき
- 投票は、投票日当日に決められた投票所に出向いて、自分で書いて投票するのが原則ですが、 例外として次のような投票制度もあります。
期日前投票制度
- 投票日に仕事や用事があり、選挙期日に投票所で投票できないと見込まれる場合、選挙期日の前でも選挙期日と同じように、投票用紙を直接投票箱に入れ、投票できる制度です。
- 期日前投票の期間は、公示日(告示日)の翌日から、投票日の前日までです。
- 期日前投票所は、次の5ヵ所です。
- 北秋田市民ふれあいプラザコムコム
- 合川庁舎
- 森吉庁舎
- 阿仁庁舎
- いとく鷹巣ショッピングセンター
- 期日前投票所には入場券をお持ちください。あらかじめ入場券裏面の期日前投票宣誓書兼請求書に氏名、請求日、生年月日、住所、電話番号、理由 を記入いただいていると受付が早く済みます。
万一、入場券が届いていない、紛失してしまった等の場合でも、期日前投票所ですぐに再発行できますので、受付の際にお申出ください。
不在者投票制度
- 選挙期間中、仕事や用事で北秋田市外に滞在していたり、病院、老人ホームに入院、入所していたり、障がい等で移動が困難などの理由で、選挙期日に投票所で投票できないと見込まれる場合、北秋田市選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せて、選挙期日の前に投票できる制度です。
滞在先の市区町村選挙管理委員会での不在者投票
- 不在者投票申請の際には投票所入場券裏面の不在者投票申請書・宣誓書に記載または、次の様式に記載していただき、北秋田市選挙管理委員会へ提出してください。
不在者投票宣誓書・請求書 様式 - 不在者投票申請書・宣誓書の内容を北秋田市選挙管理委員会が確認後、滞在先の住所へ、投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)、不在者投票証明書が送付されますので、投票用紙等を持って、滞在先の選挙管理委員会にて投票してください。
※不在者投票証明書の入った封筒は開封せずに滞在先の選挙管理委員会までお持ちください。
開封すると投票できなくなります。
※投票用紙には何も記入せずに滞在先の選挙管理委員会までお持ちください。
病院、老人ホーム等指定施設での不在者投票
- 都道府県選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホーム等に入院、入所中の方は、選挙期日の前に、その施設で不在者投票することができます。
- 投票を希望する方は、施設の担当者へお申出ください。基本的に施設の長が取りまとめて北秋田市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。
その後、施設の長の管理のもとで投票してください。
※投票用紙等の請求は個人でも可能です。
個人で申請する場合は、票所入場券裏面の不在者投票申請書・宣誓書に記載または、次の様式に記載していただき、北秋田市選挙管理委員会へ提出してください。
不在者投票宣誓書・請求書 様式
郵便等による不在者投票制度
- 身体に重度の障がいがあり、一定の要件に当てはまる方は、自宅などの滞在先にて、郵便等による不在者投票をすることができます。
- 次の表の条件に該当し、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
区分 | 障がいの種類 | 障がいの程度 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 | 両下肢、体幹または移動機能 | 1級または2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 | 1級または3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、または体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
- 次の様式に、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの写しを添付し、
郵便等投票証明書交付申請書(自署用)
※選挙の有無に関わらず、いつでも申請が可能です。 - 投票用紙の請求について、次の様式と「郵便等投票証明書」を同封し、北秋田市選挙管理委員会へ提出してください。
郵便等投票不在者投票用紙請求書(自著用)
郵便等による不在者投票制度における、投票用紙に自書できない方の投票代理記載制度
- 「郵便等による不在者投票」を行う方が、投票用紙に自書できない場合、あらかじめ届け出た代理記載人に投票に関する記載をしてもらう「郵便等による投票代理記載制度」を利用できる場合があります。
区分 | 障がいの種類 | 障がいの程度 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 特別項症から第2項症 |
- 次の様式に、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳のいずれかの写しを添付し、北秋田市選挙管理委員会へ提出してください。
※代理記載人になるには選挙権が必要です。- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
- 代理記載人となるべき者の届出書
-
代理記載人となるべき者の同意書および宣言書
※すでに「郵便等投票証明書交付申請書(自署用)」にて「郵便投票証明書」の交付を受けている方が、「代理記載人制度」の利用を希望する場合は、上記の「届出書」「宣言書」並びに、次の様式に添付書類を添えて提出してください。
公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
- 代理記載制度を利用する方が投票用紙を請求する場合、次の様式と「郵便投票証明書」を同封し、北秋田市選挙管理委員会へ提出してください。
郵便等投票不在者投票用紙請求書(代理記載用)
その他の不在者投票制度
- 特定国外派遣組織に属する方の「国外における不在者投票」制度があります。
- 船員が指定港、船舶内および指定船舶内で行う「洋上投票」制度、「南極投票」制度があります。
- これらの制度について、ご利用を希望される方は北秋田市選挙管理委員会へお問い合わせください。
在外投票制度
- 国外に居住する満18歳以上の日本人が、国政選挙に投票できる制度です。
- 「在外選挙人名簿」に登録されており、 「在外選挙認証」を持っている必要があります。/li>
出国時に北秋田市で登録申請する場合
- 北秋田市の選挙人名簿に登録されている方が、国外への転出届の提出後に、出国前に北秋田市選挙管理委員会にて「在外選挙人名簿」への登録移転申請が可能です。
- 申請後、在外公館の管轄区域内に3ヶ月以上居住していることが確認された後に、「在外選挙人証」が交付されます。居住実態の確認から交付まで2ヶ月ほどかかります。
※申請の際は本人確認書類(パスポート、免許証等)が必要です。
※申請者が署名した申請書を用いて代理の方による申請も可能です。
代理申請の際は申請者の署名と、申請者と代理の方それぞれの本人確認書類(パスポート、免許証等)が必要です。
国外の在外公館で登録申請する場合
- 国外転出後、申請書のある「在外公館」(大使館や総領事)にて「在外選挙人名簿」への登録申請が可能です。
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上、その方の住所を管轄する「領事官」(大使館や総領事)の管轄区域内に住所を有することが登録の条件ですが、3ヶ月経過する前に申請することは可能です。 - 申請後、在外公館の管轄区域内に3ヶ月以上居住していることが確認された後に、「在外選挙人証」が交付されます。居住実態の確認から交付まで2ヶ月ほどかかります。
※申請の際は本人確認書類(パスポート、免許証等)が必要です。
※申請者が署名した申請書を用いて「同居家族等」による代理申請も可能です。
「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者および同居家族の欄に記載されている者です。
代理申請の際は申請者の署名と、申請者の本人確認書類(パスポート、免許証等)、 「同居家族等」のパスポートが必要です。
在外投票の方法
- 在外選挙人名簿に登録されている方は、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」が可能となります。
※次の「在外投票の手引き」にしたがって手続きを行ってください。
在外投票の手引き
代理投票制度
- 手が不自由などで字の書けない方は、投票所の職員が補助者となり、代筆による投票をすることができます。
点字投票制度
- 目の不自由な方は、投票所で申し出ていただくことによって、点字による投票をすることができます。