2024年04月01日
コンテンツ番号5989
指定管理者制度
指定管理者制度とは、市民のみなさんが利用している「公の施設」の管理運営を広く民間の事業者や団体にも任せることができる制度です。
これまで「公の施設」の管理運営は、市が直接管理するか、公共的団体などに委託することが原則になっていました。しかし、平成15年9月に施行された地方自治法の一部改正により、広く民間の事業者や団体などが指定管理者として「公の施設」の管理運営ができるようになりました。
本市では、平成18年4月から指定管理者制度を導入しておりますが、引き続き、各種施設の管理運営のあり方を再検討し、指定管理者制度を積極的に活用していきたいと考えております。
指定管理者制度導入施設
公の施設
公の施設とは、地方自治法において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」とされ、本市には観光施設、体育施設、文化施設、福祉施設などがあります。
市が公の目的のために設置した施設であっても、市庁舎のように地方公共団体が事務を行うために設置された施設は該当しません。
指定管理制度の導入のねらい
市民の皆さんの多様化するニーズに効果的・効率的に対応するため、「公の施設」の管理に民間の力を活用し、サービスの向上を図るとともに、経費の節減などを図ることを目的としております。
指定管理者の募集および選定方法指定管理者の募集
指定管理者の募集
北秋田市では、経営資源や経営能力を有する団体等の中から、その公の施設の設置目的を達成するためにもっとも効果的で効率的な管理を行うことができる団体を指定管理者として指定できるようにするため募集は公募することを基本としております。
しかし、施設の性格や機能などにより公募することが適当でないと認められる場合は、特定の団体を指定管理者とすることもあります。
指定管理者を公募する場合は、「広報きたあきた」やホームページで申請資格や指定期間および業務の範囲など募集条件についてお知らせします。
指定管理者の選定
指定管理者の選定方法については、公の施設の指定管理者選定委員会指定管理者選定委員会(市職員と市民有識者で構成)で選定審査の後、市議会の議決により決定されます。
参考資料
申請の手続きや指定管理者を選定する際の基準については、北秋田市例規集中の「北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例」および「北秋田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則」をご覧ください。