2026年08月14日
コンテンツ番号20853
景観計画の概要
北秋田市では、恵まれた自然・歴史・伝統文化を次世代に受け継ぐため、令和4年3月に「北秋田市景観計画」を策定しました。
これは、景観法の規定に基づき、良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるもので、市民・事業者・市がそれぞれの役割を担いながら良好な景観づくりを進めるものです。
景観計画区域内で建築物の建築や開発行為などを行う場合、着手の30日前までに市への届出が必要です。
景観エリア
景観づくりの施策を展開する区域は市全域となり、次のとおり区分されています。
| エリア | 範囲 |
| まちの景観エリア | 都市計画区域内 |
| さとの景観エリア | 都市計画区域外 |
| 景観形成重点地区Ⅰ | 伊勢堂岱遺跡地区 |
| 景観形成重点地区Ⅱ | 根子集落地区 |
| 内陸線の視点場 | 秋田内陸線を鑑賞・撮影できる5地点 |
・都市計画法による規制等を重ね合わせて「まち(市街地、田園等)の景観エリア」と「さと(集落、森林)の景観エリア」を指定しています。
申請(届出)が必要な行為
景観計画区域内で一定規模以上の行為を行う場合は、景観法第16条第1項に基づく届出が必要です。
主なものは以下の表にある例の他、煙突・屋外照明(高さ5m超)、電波塔・柱類(高さ10m超)、自動販売機なども対象となります。詳しくはリンクの届出対象行為・規模一覧をご覧ください。
申請(届け出)が必要な行為の例(重点地域の場合)
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行為 |
申請(届出)が必要な規模 |
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建築物の新築・増築など |
高さ13m又は延べ床面積10㎡超 |
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擁壁、さく、塀など |
高さ1.5m超 |
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開発行為・土地の形質変更など |
面積300㎡又は高さ1.5m超 |
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太陽光発電施設 |
原則設置不可(家庭用を除く) |
許可(審査)の基準
届出内容が景観計画に定める景観形成基準に適合しているかを審査し、必要に応じて指導・勧告等を行います。
基準は「位置・配置」「規模・高さ」「形態・意匠・素材」「色彩」「敷地の緑化」などの項目ごとに、エリア区分に応じて定められています。
申請手続き
手続きの流れ
事前相談 → 事前協議(様式第1号) → 届出(様式第2号・着手30日前まで) → 審査・許可(30日以内) → 着手 → 完了報告(様式第3号)
提出部数
景観法第16条第1項又は第2項の規定により提出するものは正副2部、その他のものは1部です。
届出書には、平面図その他規則で定める図書を添えてください。
申請様式
様式第1号 事前協議書 WORD [18KB]/PDF [91KB]
様式第2号 行為(変更)届出書 WORD [37KB]/PDF [150KB]
様式第3号 完了(中止)報告書 WORD [13KB]/PDF [61KB]
添付図書
届出書には、様式第2号 行為(変更)届出書の添付書類一覧に定める図書(付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、現況写真等)を添付してください。
あわせて、景観形成基準の審査のため、外壁・屋根の色番号(マンセル値)を明記した仕上表及び着色立面図または完成予想図の添付をお願いしています。
