2023年11月22日
コンテンツ番号16581
砂防指定地内で制限行為をするとき
砂防指定地内においては施設や工作物の新築・改築・除却、掘削・切土・盛土などの土地の形状変更、立木竹の伐採など治水上砂防のため支障があると認められる行為が制限されています。
指定地内でこれらの制限行為を行う場合は、市長の許可を受ける必要があります。
提出書類
申請書 1部
- 砂防指定地内制限行為許可申請書
添付書類 各1部
- 位置図
- 不動産登記法第17条の規定する地図に申請地を明示したもの
- 事業計画の概要を記載した書類
- 権限を有することを証する書類
- 現況写真
行為の内容によってさらに必要な書類、または省略できる書類がありますので事前にご相談ください。
砂防設備の占用をするとき
砂防設備とは、土砂災害等を防ぐために設置される砂防えん堤や護岸のことをいいます。
砂防設備を占用しようとする場合、または砂防設備から土砂を採取しようとする場合は、市長の許可を受ける必要があります。また、許可に基づいた占用料及び土砂採取料については、秋田県砂防法施行条例第15条の規定により、秋田県(北秋田地域振興局)に直接納入してください。
提出書類
申請書 1部
- 砂防設備占用許可申請書
添付書類各 1部
- 位置図
- 不動産登記法第17条の規定する地図に申請地を明示したもの
- 事業計画の概要を記載した書類
- 権限を有することを証する書類
- 現況写真
行為の内容によってさらに必要な書類、または省略できる書類がありますので事前にご相談ください。