2020年02月07日
コンテンツ番号6235
農地の転用には許可が必要です。
農地を農地以外の宅地などにする場合は、県知事(又は農林水産大臣)の農地転用許可が必要です。事前に農業委員会にご相談ください。
農地転用の種類
農地法第4条・・・自分名義の農地を自ら転用する場合
農地法第5条・・・他人名義の農地を買ったり借りたりして転用する場合
2アール未満届出・・・耕作の事業を行っているものが、自分名義の農地をその事業のため、農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置するにあたり、施設の面積が2アール(200平方メートル)未満である場合(2アール未満とは農業用施設の建築面積ではなく建物を建築するために必要な土地。)
農地転用進捗状況報告書の提出について
農地転用の許可を受けた方は、許可日から3ヶ月後およびその後1年ごとに工事等の完了報告をするまで進捗状況の報告が必要です。
農地転用事業計画変更承認申請について
農地法による転用許可を受けた後、当初の転用目的が達成困難となり事業計画を変更したい場合、農地法許可後の計画変更申請による許可権者の承認が必要です。
なお、転用事業者が最初に転用許可を受けた者(当初計画者)から第三者(承継者)となる場合は、その土地についての転用許可も同時に受けなくてはなりません。