2024年02月20日
コンテンツ番号6235
農地の転用には許可が必要です
農地を耕作以外の目的で使うことを農地転用といい、事前に市長の許可(その面積が2haを超える場合は県知事の許可)を受けなければなりません。
農地転用の耕作以外の目的とは、農地を住宅や工場などの施設用地にする場合や道路や駐車場、山林などにする場合等です。
また、農地を一時的に資材置き場や仮設道路などの耕作以外の目的で使用する場合は一時転用となり、一時転用も事前に許可が必要となります。
(農地とは…登記地目または現況地目が田、畑、樹園地、採草放牧地となっている土地)
農地転用の種類
農地法第4条
自分が所有する農地を自分で使用するために転用する場合(農地の所有者と農地を転用する者が同じ場合)
農地法第5条
他人が所有する農地を転用する場合(農地の所有者と農地を転用する者が違う場合)
申請書・添付書類
施設の目的や内容などの確認が必要となりますので、申請される前に農業委員会にご相談ください。
農地転用についての申請書の提出先は面積にかかわらず農業委員会となります。
申請書様式
面積が2ha以下の場合
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請書 [22KB]
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請書 [157KB]
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書 [87KB]
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書 [178KB]
面積が2haより大きい場合(申請書の提出先は農業委員会となります)
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請書 [20KB]
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請書 [132KB]
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書 [85KB]
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書 [143KB]
添付書類
添付書類となる登記事項証明書の取り扱い
添付書類は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定により、以下の通り取り扱いができます。
-
登記情報連携サービスによる添付省略
「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、農業委員会事務局が登記情報を確認することにより添付を省略することができます。
申請書等に記載した内容と登記内容が異なる場合は受付できない場合がありますので、申請書を作成する際には登記内容をご確認ください。
なお、添付書類のうち「公図」は登記情報連携サービスにより省略することができません。公図は登記情報提供サービスにより提出いただくことができます。
-
登記情報提供サービスによる照会番号付き不動産登記情報による提出
「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号付き不動産登記情報」を添付書類として提出していただくことで、登記事項証明書の提出を省略することができます。
照会番号付き不動産登記情報の場合「照会番号(10桁)が記載されていること」「発行年月日が記載されていること」「発行日から100日以内であること」「他の期間で使用していない照会番号であること」この4点すべてに合致していることが条件となります。
用語など
申請書の記入例
届出書
自分で所有する農地を自分で使用する農業用施設のために転用する場合、転用する農地の面積が2アール未満(200㎡未満)であれば許可が不要となります。
その場合、農業用施設用地転用届(2アール未満)の届出書を提出していただきます。
農地転用進捗状況報告書の提出について
農地転用の許可を受けた方は、許可日から3ヶ月後およびその後1年ごとに工事等の完了報告をするまで進捗状況の報告が必要です。
農地転用事業計画変更承認申請について
農地法による転用許可を受けたあと、当初の転用目的が達成困難となり事業計画を変更する場合は計画変更申請が必要です。
許可を得ない転用は違反転用となります
無断転用した場合や、許可どおりに転用していない場合は農地法に違反することとなり工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。
また、違反転用およびこれらに伴う原状回復命令違反には罰則の適用もあります。
