2023年10月02日
コンテンツ番号10297
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援策をお知らせします。
目次
新型コロナウイルス感染症に関連した対策などの情報(関連リンク)
セーフティーネット保証4号(新型コロナウィルス感染症)における取扱いを変更しました。※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の保証は、その資金使途が借換資金に限定されます。(借換資金に真水資金を加えたものは可)
令和3年1月26日 要件緩和の様式を追加しました。
経営相談窓口
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受ける、また、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として、相談窓口を設置しています。
相談窓口一覧
市内の相談窓口
北秋田市産業部商工観光課(電話番号:0186-62-5360)※受付時間8時30分~17時15分(土日、祝日を除く)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室(電話番号:0186-84-8567)
北秋田市商工会(電話番号:0186-62-1850)
セーフティネット保証
セーフティネット保証4号の認定について
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り措置として、セーフティネット保証4号が発動され、47都道府県が指定地域に指定されました。
この制度のご利用には、本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所地の市町村長による認定が必要です。
本市では、商工観光課商工労働係において、認定業務を行います。
提出書類等【令和5年10月1日以降の申請様式】
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の保証は、その資金使途が借換資金に限定されます。(借換資金に真水資金を加えたものは可)
- 委任状
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法人(個人)の実在確認書類
法人の場合 法人謄本(履歴事項証明書)など
個人の場合 確定申告書の写しなど -
売上高等の証明資料
各月の売上高が分かる書類(売上台帳、試算表など)
金融機関等が作成したもの(各月の売上高等を記載するもので、法人(個人)より真正性の証明をさせるもの。)
提出書類等【令和5年9月30日までの申請様式】
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法人(個人)の実在確認書類
法人の場合 法人謄本(履歴事項証明書)など
個人の場合 確定申告書の写しなど -
売上高等の証明資料
各月の売上高が分かる書類(売上台帳、試算表など)
金融機関等が作成したもの(各月の売上高等を記載するもので、法人(個人)より真正性の証明をさせるもの。)
セーフティネット保証5号の業種追加
売上高等(直近3カ月間の月平均)が5パーセント以上減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80パーセントを保証する制度です。
対象業種について
様式等については「中小企業のための融資制度」の様式を使用ください。
危機関連保証の発動(令和3年12月31日で終了しました)
全国の中小・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種を対象に一般保証やセーフティネット保証とは別枠にさらに危機管理保証として、売上高が15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して融資額の100%を保証する制度が発動されました。
提出書類
その他資料はセーフティーネットに準ずる
認定書の有効期限の延長について
令和2年5月1日付け「特定中小企業者認定要領」の改正により、令和2年1月29日から令和2年7月31日までに認定を受けたものについては、認定書の有効期限を令和2年8月31日まで延長する取り扱いとなりました。なお、認定書の有効期間欄については、従来通り原則の期間(30日間)を記載いたします。
また、5月1日以前に発行したものについても同様の取り扱いとすることから、認定書を再発行する必要はありませんので、既に認定を受けているものをご利用ください。