2026年08月19日
コンテンツ番号20881
平成28年1月からマイナンバーの運用が始まりました。国民健康保険関係の申請について、以下に記載している書類も必要となります。
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの書類)
いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
次のような場合で医療費を全額自己負担した場合は、申請により決定した額(自己負担分を除いた額)があとから支給されます。
| 理由 | 必要なもの |
|---|---|
| 急病など、やむを得ない理由で医療機関にマイナ保険証等を提示できなかったとき | 診療報酬明細書、医療機関へ支払った領収書、世帯主名義の通帳 |
| コルセットなどの治療用装具を購入したとき ※医師が必要と認めた場合に限ります。 |
治療用装具を必要と診断した医師の証明書、領収書、世帯主名義の通帳 |
| 医師の指示で針、灸、マッサージなどの施術を受けたとき | 施術内容と費用の明細が分かる領収書、医師の同意書、世帯主名義の通帳 |
| 海外渡航中にけがや疾病の治療を受けたとき |
こちら |
※本請求に基づく給付金の受領を代理人に委任する場合(世帯主以外の口座に支給を希望する場合)、印鑑が必要です。
医療費が高額になったとき
同じ月内に同一の医療機関に支払った医療費の一部負担金(自己負担額)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が申請によりあとから高額療養費として支給されます。保険適用外の医療費や差額ベット代、分娩費、診断書代、入院中の食事代などは対象になりません。
申請の際には、その月に支払った金額が下記の表の限度額を超えているかご確認ください。
マイナ保険証をご利用ください
「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きがなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードと健康保険証が一体化したマイナンバーカードをいいます。詳しい内容は、こちらをご覧ください。
自己負担限度額(令和8年8月以降)
70歳未満の方
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 85,800円+(総医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 61,500円 | 44,400円 | 53万円※ |
| オ | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
※一部41万円となります。(償還払い)
- 同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
- 年間上限は各年8月から翌年7月の1年間で計算します。
- 4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合のことをいいます。
70歳から74歳の方
| 負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並みⅢ | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% <4回目以降:140,100円> |
168万円 | |
| 現役並みⅡ | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% <4回目以降:93,000円> |
111万円 | ||
| 現役並みⅠ | 85,800円+(総医療費−286,000円)×1% <4回目以降:44,400円> |
53万円 | ||
| 2割 | 一般 | 22,000円 【外来年間上限:216,000円】 |
61,500円 <4回目以降:44,400円> |
53万円※ |
| 低所得Ⅱ | 11,000円 【外来年間上限:96,000円】 |
25,700円 <4回目以降:24,600円> |
29万円 | |
| 低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
※一部41万円となります。(償還払い)
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
- 4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合のことをいいます。
70歳未満の方と70歳から74歳の方が同じ世帯のとき
70歳未満の方と70歳から74歳の方が同じ世帯の場合、以下の順番で高額療養費を計算します。
- 70歳から74歳の方の限度額を計算
- 1に70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を合計し、70歳未満の方の限度額を適用して計算
高額療養費の申請簡素化手続きについて
令和5年3月から高額療養費の支給申請手続きを簡素化できるようになりました。
この方式への変更には、市民課国保年金係または各総合窓口センター・出張所へ「国保年金係高額療養費申請手続簡素化申出書」を提出していただく必要があります。
※高額療養費の受領を代理人に委任する場合(世帯主以外の口座に支給を希望する場合)は、印鑑が必要です。
入院したときの食事代(入院時食事療養費の標準負担額)
入院したときの食事代は、診療に係り費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯と低所得Ⅰ・低所得Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要になります。資格確認書をご持参のうえ、窓口で申請してください。
また、住民税非課税世帯および低所得Ⅱの方で、90日を超える入院の場合は、再度申請が必要となります。
入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)
| 所得区分 | ||
|---|---|---|
| 住民税課税世帯(下記以外の方) | 550円 | |
| 住民税課税世帯 (小児慢性特定疾病などの認定を受けている方等) |
330円 | |
| 住民税非課税世帯 低所得Ⅱ |
90日までの入院 | 270円 |
| 90日を超える入院 | 220円 | |
| 低所得Ⅰ | 130円 | |
※主に指定難病患者や小児慢性特定疾病児童等が一般病床に入院した場合に適用されます。
国保加入者が出産したとき
被保険者が出産したときに「出産育児一時金」が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
支給額は50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48万8千円)です。他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。
原則として国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)が、出産費用が支給額に満たない場合は、申請によりその差額を国民健康保険の世帯主に支給します。
申請に必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 母子健康手帳
- 死産、流産の場合はその事実が分かる書類(医師の診断書など)
- 世帯主名義の通帳
- マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの
- 出産一時金に関わる直接支払制度の合意文書の写し(直接支払制度を利用した場合)
- 出産費用明細書の写し(病院の会計で渡される用紙で、産科医療補償制度加入機関のハートマークのようなはんこが押されている書類)
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 [78KB]
国保加入者が亡くなったとき
国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 喪主の方の振込先が分かるもの(通帳やキャッシュカード等)
- 葬祭を行った日が確認できる書類(会葬礼状等)
- 国民健康保険葬祭費支給申請書
ご遺族支援コーナーについて
北秋田市では、身近な方がお亡くなりになった後の、市役所内での手続きをスムーズに行えるよう、市民課に「ご遺族支援コーナー」を開設しております。詳しくはこちらをご覧いただくか、市民課市民係(0186-62-1114)までお問い合わせください。
転院などの際にやむを得ずタクシーなどを利用したとき(移送費の支給)
病気やけがなどで移動が困難な方が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院のために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が審査のうえ認められた場合に支給されます。
申請に必要なもの
- マイナ保険証等
- 医師の意見書
- 領収書
- 世帯主名義の通帳やキャッシュカード等
高額介護合算療養費(平成20年4月から開始)
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に世帯で支払った国民健康保険と介護保険の自己負担額の合計が一定の金額を超える場合、高額介護合算療養費が支給されます。
支給見込みとなった方には、支給申請に係る通知をお送りします。
所得区分
70歳未満の方
| 所得区分 | 所得額 | 限度額 |
|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 212万円 |
| イ | 600万円超 901万円以下 | 141万円 |
| ウ | 210万円超 600万円以下 | 67万円 |
| エ | 210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳から74歳の方
| 所得区分 | 限度額 | |
|---|---|---|
| 現役並みⅢ | 同じ世帯に住民税課税所得690万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる方※ | 212万円 |
| 現役並みⅡ | 同じ世帯に住民税課税所得380万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる方※ | 141万円 |
| 現役並みⅠ | 同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる方※ | 67万円 |
| 一般 | 同じ世帯に住民税課税所得145万円未満等の70歳から74歳の国保被保険者がいる方※ | 56万円 |
| 低所得Ⅱ | 同じ世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税の方(低所得Ⅰの方を除く) | 31万円 |
| 低所得Ⅰ | 同じ世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税で、世帯全員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円、給与所得は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円になる方 | 19万円 |
※70歳から74歳の方(前期高齢者)の収入の合計が、一定額未満(前期高齢者が1人の場合:年収383万円未満、2人以上の場合:年収520万円未満)である旨の申請があった場合を除きます。
