2026年08月18日
コンテンツ番号20868
国保加入者が海外で受診したときは、海外療養費を支給します
国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に病気・けがをして現地の医療機関等で診療を受けた場合、帰国後に海外療養費の申請をすることで、支払った医療費の保険適用分の額を支給します。
支給対象となる治療
日本国内で保険診療として認められている病気・けがなど
以下の場合は、海外療養費の対象となりません。
- 治療目的で渡航した場合(臓器移植、不妊治療など)
- 日本国内で保険適用となっていない診療(美容整形など)
- 交通事故等の第三者行為
- 健康診断などの定期的な検査、予防接種
- 被保険者が独自に購入した薬剤(医師の診断・処方に基づかないもの) など
申請方法・様式
受診した医療機関等の医師に、以下の書類について作成を依頼する
診療報酬明細書・領収明細書は、病院ごと、入院・外来ごとに作成が必要です。
診療内容明細書は医科と歯科の2種類ありますので、お間違えのないようご注意ください。
翻訳文を用意する
診療内容明細書や領収明細書のほか、治療費を支払った際の領収書等に外国語表記がある場合は、全て翻訳文が必要です。
翻訳文には、翻訳した方の住所・氏名を必ず記入してください。
海外療養費を申請する
帰国後に市民課国保年金係で海外療養費の申請手続きをしてください。
申請受付後、診療内容等の審査を行いますので、支給まで2~3か月ほどかかります。
必要なもの
- 医師が作成した診療内容明細書(FormA・FormC)及び領収明細書(FormB)
- 海外で医療費を支払った領収書とその翻訳文(外国語表記がある場合)
- 来庁する方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 療養を受けた方のパスポート
- 世帯主または療養を受けた方の振込先が分かるもの(通帳など)
- 海外療養行為の調査に関わる照会同意書 [57KB]
