2025年11月28日
コンテンツ番号19005
よくある税に関するお問い合わせを本ページにまとめました。
市税に関してご不明な点が生じた際にご活用ください。
こちらのページは問い合わせ状況に合わせて随時更新していきます。
個人市県民税(住民税)
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Q.【事業者向け】(新たな年度の特別徴収税額通知について)既に退職した従業員の特別徴収税額通知が送られてきたのはなぜですか。 |
A.給与支払報告書で特別徴収対象者として提出し、4月下旬までに「給与所得者異動届出書」を提出していない場合、新たな年度の特別徴収税額通知が送付されます。退職した者として、「給与所得者異動届出書」をご提出ください。 なお、4月下旬以降に「給与所得者異動届出書」を提出した場合、6月上旬頃に発行する税額通知に反映されます。 「給与所得者異動届出書」は以下のページからダウンロード可能です。 |
目次
その他税務課が取り扱っている業務等についてはこちらのページからご確認ください。
https://www.city.kitaakita.akita.jp/genre/kurashi/shizei
なお、国税(所得税等)については、国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/index.htm
税証明
| Q.都合により窓口に行くことができません。窓口以外で税証明を入手する方法はありますか。 |
A.郵送請求が可能です。詳しくは、市税に関する証明の種類と交付方法のページをご覧ください。 |
個人市県民税(住民税)
| Q.現在、北秋田市に住んでいないのに市県民税の納税通知書が届いたのはなぜですか? | A.課税基準日は1月1日時点の住所です。1月1日時点で北秋田市に住所があった場合は、1年間北秋田市で課税されます。 |
| Q.市県民税は何を対象に課税されているのですか? | A.前年中の所得を対象に課税されています。 |
| Q.家族が亡くなった場合、亡くなった人の市県民税はどうなりますか? | A.1月1日時点でご存命だった場合は課税され、相続された方が納税義務を引き継ぐこととなります。 |
| Q.所得が下がったのに税額が上がったのはなぜですか? | A.所得控除の減少が考えられます。扶養している人数の減少、社会保険料の支払い額の減少、申告漏れ項目がある等の可能性があります。 |
| Q.年金からの天引きにしているのに、納付書が届いたのはなぜですか? | A.新規に年金から天引きする方又は一度年金からの天引きが中断された方は、事務処理都合上、10月からの天引きとなるため、4月・6月・8月分を納めるための納付書が届きます。 |
| Q.就職しました。給与からの天引きにしたいのですが可能でしょうか? | A.可能です。お勤め先を通じての手続きとなります。お勤め先に給与からの天引きにしたい旨お伝えください。 |
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Q.【事業者向け】特別徴収(給与からの天引き)にしたいのですが、必要な手続きはございますか? |
A.次のページをご確認のうえ必要な書類をご送付ください。 |
国民健康保険税
| Q.国民健康保険税に加入していないのに納税通知書が届いたのはなぜですか? |
A.次のいずれかの場合が該当したと考えられます。 ●家族のどなたかが国民健康保険に加入した。 地方税法上、同じ世帯内に国民健康保険の加入者がいれば納税義務者は世帯主になります。 ●国民健康保険脱退の手続きが済んでいない。 お勤め先の健康保険に加入したことにより、国民健康保険から脱退する場合、14日以内に脱退のお手続きが必要です。自動切り替えではありませんので必ずお手続きをお願いします。 ●国民健康保険税額が確定する前に国民健康保険を脱退した。 税額の決定は7月です。この決定までの間に国民健康保険の加入者でなくなった場合でも、加入期間が4月から7月(税額決定月)までにかかっていれば、国民健康保険税を納めていただくことになります。納税通知書は、税額決定後(7月)でないと送付できないため、脱退後でもお手元に届く場合もありますが二重に課税するものではありません。 |
| Q.納税通知書にすでに国民健康保険を脱退した家族の名前が記載されているのはなぜですか? |
A.納税通知書に記載されるのは次の者です。 ●賦課期日(4月1日)時点での加入者 ●税額決定(7月)までの新規加入者 ●税額決定(7月)までの期間内に加入していたことがある者(途中の脱退者) なお、途中の脱退者につきましては、納税通知書に記載されますが、世帯の年税額については、月割にてその方の分を差し引いて算定いたします。納税通知書の「月割増減額欄」にてご確認ください。 |
| Q.前年度と比べて税額が高くなったのはなぜですか? |
A.次の事由が考えられます。 ●国民健康保険加入者の前年中の所得が、前々年の所得よりも増加した。 ●税率や課税限度額などの変更 ●世帯内に国民健康保険に新しく加入した方がいる。 ●国民健康保険の加入者が40歳になり、介護納付金分が課税された。 ●前年の所得が不明な方(未申告等)がいるため、軽減制度を適用できなかった。 |
| Q.今まで普通徴収(納付書払い又は口座振替)で納めていたのに特別徴収(年金からの天引き)になったのはなぜですか? |
A.次の要件をすべて満たす場合は、自動的に特別徴収(年金からの天引き)に切り替わります。 ●賦課期日(4月1日)に世帯主が国民健康保険に加入している。 ●世帯内の被保険者が、全員65歳以上75歳未満である。 ●年金受給額が年18万円以上である。 ●納税義務者の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1以下である。 |
| Q.特別徴収(年金天引き)に該当するのに普通徴収(納付書払い又は口座振替)でも納めないといけないのですか? |
A.次のいずれかの事由に該当する場合は、普通徴収(納付書払い又は口座振替)で納める必要があります。 ●今年度から新たに特別徴収(年金天引き)に該当した。 ※開始時期は10月となるため、7月・8月・9月の3期分は普通徴収(納付書払い又は口座振替)で納めます。 ●世帯主が後期高齢者医療制度に移行した。 ●被保険者の所得更正等により、年税額が増額又は減額になった。 ●世帯主死亡、転出、国民健康保険からの脱退等により、要件を満たさなくなった。 ●介護保険料の特別徴収(年金天引き)が終了した。 |
軽自動車税
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Q.車両がないのに納税通知書が送られてきたのですが。
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A.廃車の申告手続きがお済みでないためです。もし、廃車の申告が4月1日以前に済んでいる場合は、手続き機関(車屋さんなど)から市への申告書の送付の遅延や不備等が考えられますので、手続き機関か税務課市税係までお問合せをお願いします。 4月2日以降にお手続きをした場合は、令和8年度分の納税をお願いします。 |
| Q.年度の途中で廃車すれば、税額は還付されますか。 |
A.軽自動車税は、普通自動車のような月割制度はないため、還付されません。 |
| Q.税額が昨年と違うのですが。 |
A1.【重課税率に該当する年になった】 最初の新規検査から13年を経過した場合、重課対象車両となり税額が増額します。令和8年度は、平成25年3月以前の登録車両が対象です。 A2.【グリーン化特例による軽課税率が適用外となった】 排出ガス性能等が優れた車両を購入した場合に、取得した翌年度分のみ軽自動車税が軽減されるため、翌々年度からは標準税率で課税となります。 |
| Q.住所が市外に変更になったのに納税通知書が送られてきたのはなぜでしょうか。 |
A.車検証に記載されている使用の本拠の位置(定置場)が変更になっていないためです。車屋さんや軽自動車協会にてお手続きをお願いいたします。 |
固定資産税
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Q.今年に入って土地・家屋を売却(解体)したのに、納税通知書が送られてきた。
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A.固定資産税の基準日は1月1日です。(賦課期日)1月1日時点での所有者に課税されることから、1月2日以降に所有権を変更された場合(相続、売買等)、今年度は課税されます。1月2日以降に家屋を解体した場合も、同様の扱いとなります。 |
| Q.前年より税額が高くなった。 |
A1.住宅が建てられている宅地(以下、住宅用地)については住宅用地の特例が適用されているため、200㎡まで1/6、200㎡を越える部分1/3の軽減が適用されています。前年に家屋(住宅)を解体されている場合などは、住宅用地の特例が適用対象外となることから土地の税額が多くなります。 A2.新築住宅に対する軽減措置が終了した可能性があります。新築の住宅については、一定期間、固定資産税(家屋分)が2分の1に減額される特例措置が適用されています。この適用期間が終了すると、本来の税額に戻るため、前年度に比べて税額が高くなります。
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| Q.前年中に家屋を売却し、登記も行っているのに通知書が送られてきた。 |
A.課税明細に記載されている家屋が「登記」家屋であるかどうかの確認をお願いします。登記家屋であれば、登記の所有権移転により、法務局からの市への通知で所有権が変更となりますが、「未登記家屋」の場合は、「家屋補充台帳変更届」の提出がなければ所有権は変更されません。 |
| Q.家屋補充台帳変更届を令和8年中に提出した場合、いつから納税通知書の名義が変わるのか。 |
A.翌年度(令和9年度分の納税通知)から変更になります。 |
給与支払報告書の提出
| Q.給与支払報告書はどのように提出すればよいですか? | A.提出に関するポイントを「給与支払報告書の提出について」のページに掲載しておりますので、こちらをご確認ください。 |
| Q.提出期限はいつまでですか? |
法定の提出期限は、給与等の支払いがあった翌年の1月31日(休日の場合は翌平日)までですが、事務の円滑化を図るため、北秋田市への提出は約1週間早い提出をお願いしております。
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| Q.給与支払報告書の用紙が欲しいのですが? | A.「給与支払報告書の提出について」のページにデータを掲載しておりますので、印刷してお使いください。印刷済みの用紙が欲しい場合は、税務課、各窓口センター・出張所でも配布しております。 |
| Q.給与支払報告書の用紙が送られてこないのですが? |
当市からの提出依頼文書は、昨年紙または光ディスクでの給与支払報告書の提出があった場合にお送りしています。用紙が必要な場合は、上記の「Q.給与支払報告書の用紙が欲しいのですが?」をご確認のうえ、ご準備ください。
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| Q.市からの依頼文書に個人別明細書の用紙が入っていないのですが? | 事業者により必要な枚数が異なるため、当市からは個人別明細書用紙の送付は行っておりません。用紙が必要な場合は、上記の「Q.給与支払報告書の用紙が欲しいのですが?」をご確認ください。 |
| Q.北秋田市に住んでいる従業員がいないのにも関わらず、給与支払報告書の提出依頼文書が届いたのはなぜですか? |
A.提出依頼文書は昨年書面給与支払報告書の紙媒体での提出があった事業所と、給与からの住民税の特別徴収を行っている事業所に送付しています。 北秋田市への直接報告書の提出がなかった場合でも、給与支払報告書(個人別明細書記載)の住所と、実際の住民票上の住所が異なる場合、北秋田市が提出先の市町村から、給与支払報告書の転送を受けることがあります。その場合、北秋田市から依頼文書を送付することがあります。 |
| Q.廃業・解散・休業等をした場合は、報告書を提出しなくてもよいですか? |
A.報告対象となる年分に支払いがあった場合は、提出が必要です。
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| Q.退職者の分も報告書の提出は必要ですか? |
A.原則として提出が必要です。 支払金額が30万円以下の退職者については提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から可能な限り提出していただきますようご協力願います。 |
| Q.特別徴収対象者として報告した者が、退職等により普通徴収対象となった場合、どうすればいいですか? |
A.速やかに『給与支払報告に係る給与所得者異動届出書』をご提出ください。(特別徴収税額0円の方も提出が必要です。)提出がない場合や遅れた場合は、退職者分を含めた特別徴収税額の決定通知書が送付されることがありますのでご注意ください。
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申告相談
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Q.年末調整後、変更が生じ、確定申告することとなりました。この場合、変更する収入・所得や控除等のみ申告すればよいのでしょうか。
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A.いいえ。申告では、改めてすべての収入・所得や控除等を申告する必要があります。新規で住宅ローン控除の適用を受ける場合や、ふるさと納税のワンストップ特例をうけている人が申告する場合でも同様です。すべての収入・所得や控除等を申告するようご留意ください。 |
| Q.申告相談の際、何を持参すればよいのでしょうか。 |
A.人により必要な書類は異なるため、広報1月号や以下のページからご確認ください。 |
| Q.申告が必要なのかどうか知りたいです。 |
A.広報1月号や以下のページのフローチャートをご活用ください。 |
