2025年11月28日
コンテンツ番号13538
給与支払報告書について
給与の支払いを行った源泉徴収義務者の方(事業所・個人事業主等)は、給与等の支払いがあった翌年の1月31日(休日の場合は翌平日)までに、支払があった翌年の1月1日現在(退職者は退職時)で、給与所得者(受給者)が居住する市区町村へ給与支払報告書の提出が必要です。
地方税法第317条の6の規定により、提出は給与支払者の義務とされておりますので、お早目の提出についてご協力をお願いいたします。
給与支払報告書に関するよくある質問は、「よくある税に関する問い合わせQ&A」に掲載しております。
令和7年分(令和8年度)の給与支払報告書の提出について
北秋田市への提出期限
- 令和8年1月23日(金曜日)
※ 法定の納期限は令和8年2月2日(月曜日)ですが、事務の円滑化を図るため上記期限までの提出にご協力をお願いいたします。法定納期限以降に提出された場合は、令和8年6月からの特別徴収開始に間に合わないことがありますのでご了承ください。
留意事項
- 給与支払報告書の提出後、令和8年4月1日現在において給与の支払いを受けなくなった方がいる場合には、令和8年4月15日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
- 給与支払報告書(個人明細書)の記載にあたっては、年末調整に係る書類及び給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁発行)等をご確認のうえ、漏れがないようご留意ください。
提出方法
提出方法は、次の2つの方法があります。
1.書面による提出
提出先
〒018-3315 秋田県北秋田市宮前町4番15号 北秋田市役所財務部税務課 市税係(宮前町庁舎1階)
上記の住所に持参または郵送にてご提出ください。
ご注意
前々年における「給与所得の源泉徴収票」の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、書面ではなく、eLTAX又は光ディスク等による提出が必要です。
また、令和9年1月以後提出分からは、提出枚数の基準が30枚以上に引下げされる予定となっております。
給与支払報告書の用紙について
各種用紙を下記リンクよりダウンロードできます。印刷済みの用紙を希望される方は、大館税務署、市役所税務課、各総合窓口センター・出張所で配布しています。
総括表、仕切紙については、様式はA4用紙に印刷した後、中央の破線より半分に裁断してご使用ください。
各用紙の組み方
- 個人別明細書を特別徴収および普通徴収の各区分別にまとめ、それぞれの仕切紙をその上紙として挟み込んだうえで総括表を添えて提出してください。
- 総括表および仕切紙に普通徴収とする理由の記載のない場合には、原則特別徴収と判断します。
-
総括表の「報告人員」の欄は、忘れずに記入してください。
総括表の「報告人員の合計」は、提出する給与支払報告書(個人別明細書)の枚数と一致します。
![各用紙の組み方 [33KB]](/uploads/public/archive_0000013538_00/sample.png)
2.電子データによる提出
eLTAXによる提出
給与支払報告書はeLTAX(地方税ポータルシステム)を利用し、インターネットで提出することができます。
提出方法の詳細は、eLTAXホームページ「給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには」をご確認ください。
光ディスク等による提出
総務省統一規格に準じ給与支払報告書の電子データを作成し、データを格納した光ディスク(CD-R等)に総括表の用紙を添え、税務課窓口までご提出ください。
データの作成方法の詳細は、総務省ホームページ「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご確認ください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について電子データで受け取りを希望される場合
令和6年度以降、下記2点を両方満たすようご対応が必要となりますのでご注意ください。
- eLTAXで給与支払報告書を提出
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(正本)をeLTAXで受け取るよう、給与支払報告書提出の際に指定
※給与支払報告書をeLTAX以外の方法(光ディスク、書面)で提出される場合、特別徴収税額通知は書面による受け取りのみとなります。(電子データでは受け取りできません)
