2025年11月21日
コンテンツ番号5432
市税に関する証明等は、市役所各窓口、郵便、コンビニ(課税証明書のみ)で交付を受けることができます。
このページでは、交付可能な証明の一覧と交付の方法についてお知らせします。
目次
交付可能な税証明等の一覧
税証明書等の交付場所・方法については、税証明書等の交付方法をご確認ください。
| 証明等の種類 | 証明等の内容 | 発行手数料 |
|---|---|---|
| 課税証明書 | 個人の市・県民税の所得金額、所得控除内容および課税額を証明 | 200円 |
| 所得証明書 | 個人の市・県民税の所得金額を証明 | 200円 |
| 非課税証明書 | 個人の市・県民税が課税されていないことを証明 | 200円 |
| 市・県民税申告書写し | 北秋田市に提出した市・県民税申告書の写し | 200円 |
| 評価証明(一部・全部) | 固定資産の評価額を証明 |
200円
|
| 無資産証明 | 固定資産のないことを証明 | 200円 |
| 公課証明(一部・全部) | 固定資産の課税相当額等の証明 |
200円
|
| 住宅用家屋証明 | 登録免許税の軽減要件を証明 | 1,300円 |
| 名寄帳(写し) | 課税物件一覧の写し | 無料 |
| 納付額証明書 | 国民健康保険税の納付額を証明(申告用) | 無料 |
| 営業証明 | 法人の市内での営業を証明 | 200円 |
| 課税台帳写し | 軽自動車の課税台帳の写し | 無料 |
| 継続検査用納税証明 | 軽自動車の納税証明(車検用) | 無料 |
| 納税証明 | (各税共通)課税額に対する納税額を証明 | 200円 |
| 未納のない証明 | (各税共通)市税の未納がないことを証明 | 200円 |
★軽自動車税を口座振替で納付された場合に、市から送付していた納税証明書について、取扱いが変更となりました。詳しくは、こちらをご確認ください。
税証明等の交付方法
税証明等は次の3つの方法で交付できます。
交付可能な証明書等の種類や手数料については、交付可能な税証明書等の一覧をご確認ください。
1.市役所窓口での交付
市役所の各窓口(下記)では、その場で各証明等の交付が可能です。
【ご注意ください】市県民税申告書(写し)は、税務課(宮前町庁舎)のみ交付可能です。
取り扱い窓口
| 取り扱い窓口 | 所在地 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 税務課(宮前町庁舎) | 宮前町4番15号 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
| 市民課(本庁舎) | 花園町19番1号 | |
| 合川総合窓口センター |
新田目字大野82-2
|
|
| 森吉総合窓口センター | 米内沢字七曲23 | |
| 阿仁総合窓口センター |
阿仁銀山字下新町41-1
|
|
| 前田出張所 |
阿仁前田字下川端167-1
|
平日 午前9時~午後4時 |
| 大阿仁出張所 |
阿仁幸屋渡山根23-1
|
交付に必要なもの
窓口での証明書交付には、手数料のほか次のものが必要です。
固定資産税は、所有者以外の場合でも、その資産に何か特定の利害、権利があれば、委任状がなくても申請できます。ただし、関係の確認ができる書類が必要です。
個人の方の証明
- 本人が来る場合
- 本人の身分が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 同居親族が来る場合
- 来る方の身分が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 本人から委任を受けた人が来る場合
- 委任状
- 来る方の身分が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
法人の方の証明
- 法人の印鑑がある場合
- 法人名の彫刻された印鑑
- 来る方の身分が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 法人の印鑑を持ち出しできない場合、法人から委任を受けた人が来る場合
- 委任状
- 来る方の身分が確認できるもの
(マイナンバーカード、運転免許証など)
軽自動車の証明
- 個人所有の場合「個人の方の証明」に同じ
- 法人所有の場合「法人の方の証明」に同じ
- 購入、譲渡等により新しく車両を取得した場合は、上記に加え新車検証の写し ※車のナンバーをひかえておいてください
2.郵便での交付
市外にお住いの方や、窓口に直接来ることが困難な方は、郵便で証明書等の交付請求をすることができます。
下記の申請書等を準備していただき、税務課までお送りください。
請求にあたり不明な点等ございましたら、税務課(0186-62-1116)までお問合せください。
ご準備いただくもの
- 申請書:税務諸証明交付申請書または便せんなどに、住所、氏名、日中の連絡先、必要な証明書などを明記したもの
- 本人確認書類:身分を確認できる公的機関発行の書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
- 定額小為替:手数料として必要通数分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。お釣りが生じないようにご準備ください)
- 返信用封筒:宛先(申請者本人の氏名、住所)を記入し、切手を貼ったもの
申請書様式
請求先
〒018-3315 北秋田市宮前町4番15号
北秋田市役所財務部税務課 あて
以下の点にご注意ください
- 証明書がお手元に届くまで日数を要します。請求書が到着後、随時処理をいたしますが、郵送の往復に1週間程度かかる場合があります。お急ぎの場合は、速達料金を追加して返信用封筒に貼り付けてください。
- 用途に応じ、証明書の種類や年度が異なります。どのような証明書が必要となるか、予め提出先に十分ご確認ください。
- 本人以外の請求の場合は、代理人選任届を作成してください。北秋田市内で同一世帯の親族の方については省略できます。北秋田市外で同一世帯の親族の方が請求する場合は、代理人選任届を作成していただくか、同一世帯の親族であることを確認できる書類(住民票等)の写しを同封してください。
- 亡くなられた方の証明書について相続人の方が申請される場合は、相続関係を確認できる戸籍関係書類の写しを同封してください。詳しくはお問合せください。
3.コンビニでの交付(課税証明書のみ)
全国のコンビニエンスストア等の専用端末(マルチコピー機)で、マイナンバーカード(個人番号カード)やスマホ用電子証明書を搭載しているスマートフォンを使って、課税証明書を取得できます。
北秋田市で課税され、引き続き住民登録されている方がご利用できます。
詳細はコンビニ等での各種証明書交付サービスのページをご覧ください。
※現在発行可能な市税に関する証明等は、課税証明書に限られます。
