2024年09月03日
コンテンツ番号11364
採石法の認可に関する手続き
岩石採取計画の認可申請について
岩石採取を行うには、採石業者の登録後に、岩石採取場ごとに採取計画を作成して、本市の認可を受けなければなりません。採石採取に着手する日の30日前までに提出してください。
認定申請書は、「岩石採取計画認可申請書作成要領」 [18KB]に基づき作成し、1部提出してください。
※更新の際は、認可が切れないように余裕を持って準備してください。
※採石業者の登録については、秋田県の担当へお問い合わせください。
手数料・支払方法について
【認可申請】
1件 52,000円
【支払方法】
申請を受け付けする前に納付書を発行しますので、金融機関でお支払いいただいた後、その領収書の写しを添えて認可申請書を提出してください。
岩石採取計画の変更認可申請について
認可を受けた採取計画に変更が生じた場合、遅滞なく変更認可申請書を作成し、添付資料と併せて、1部提出してください。
なお、認可期間の延長についての変更認可は認めません。
手数料・支払方法
【変更認可申請】
1件 33,000円
【支払方法】
申請を受け付けする前に納付書を発行しますので、金融機関でお支払いいただいた後、その領収書の写しを添えて変更認可の申請書を提出してください。
軽微な変更
法第33条の5第2項の規定による採取計画の軽微な変更をしようとする場合は、「採取計画の軽微変更届」を作成し、添付資料と併せて、1部提出してください。
なお、変更認可に該当しない軽微な変更は、概ね次の場合とし、これ以外の場合については個別に判断することとします。
- 重機類(採取・積込み・運搬用機械)の追加又は変更
- 火薬類消費予定数量の1.5倍以内の増加
- 生産能力の増加を伴わない破砕・選別機械の変更
- 沈殿地の増設
- 請負業者の変更
- 土地所有者の変更等に伴う採掘に係る権利設定状況の変更
- 当該採取場を管理する事務所の所在地の変更
- 採石業務管理者の変更
認可の期間
採取計画の認可の期間は、下表に定める場合を除き、3年以内とする。
区分 | 認可の基準 | 期間 |
---|---|---|
1 |
新規に採取場を開設する場合
ただし、直近3年間において、新規に開設する採取場が所在する市町村で、2年以上継続して採取場を稼働させた実績がある者が申請する場合は3年以内とする。
|
2年以内 |
2 | 他の採石業者が採取した採取場を引き続いて採取する場合 | |
3 | 法第33条の8の規定に違反して岩石の採取を行ったことにより、法第33条の13第2項の規定に基づく市長の緊急措置命令等を受けた者が、認可の期間満了後引き続き岩石の採取を行おうとする場合 | |
4 | 直近3年間において、第8条第2項第2号(ロ)から(ヘ)までのいずれかに該当した者が申請する場合 | |
5 | 現在稼働している採取場又は過去に稼働していた採掘場の採掘状況、跡地整備状況等が適正でない者が申請する場合 | |
6 | 前回の認可期間中に計画していた採取跡地(今後、採掘等を行わない区域)の緑化等を行っていない者が申請する場合 | |
7 | 直近3年間において、上記区分3から6までのうち2つ以上に該当する者 | 1年以内 |
8 | 直近3年間において、第8条第2項第2号(ロ)から(ヘ)までのうち、2つ以上の項目に該当する者 |
認可の特例
岩石採取に着手する60日前までに「岩石採取期間特例承認申請」を1部と「認可申請書」の副本を1部提出してください。承認された場合は、認可期間を5年以内とすることができます。
休止・廃止の届出
法第33条の10の規定による休止又は廃止をする場合は、岩石採取休止(廃止)届に災害防止措置(廃止の場合には、跡地整理計画に基づく緑化を含む)及びその状況を示す平面図及び採取場の写真を添付して提出してください。
ダウンロード
以下の様式が入っています。
様式第1号(採取計画認可申請書) [194KB]
様式第2号(保証書) [149KB]
様式第3号(変更認可申請書) [49KB]
様式第3号の2(軽微変更届書) [14KB]
様式第4号(特定承認申請書) [148KB]
様式第6号(破砕・選別施設設置完了届) [148KB]
様式第10号(岩石採取開始届) [148KB]
様式第11号(岩石採取計画進捗状況報告書) [39KB]
様式第13号(採取休止(廃止)届) [35KB]
様式第14号(廃止届の受理について) [29KB]
様式第15号(岩石採取再開届) [148KB]
様式第16号(廃棄物中間処理との施設併用に係る調査) [148KB]