2021年03月08日
コンテンツ番号10321
令和3年度 申告相談についてのページも確認ください
令和3年度 個人住民税の申告期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁告示により申告所得税(および復興特別所得税)の申告・納付期限が令和3年4月15日(木曜日)まで延長されました。
個人住民税の申告についても、申告期限を令和3年4月15日(木曜日)まで延長いたします。
申告期限が延長となった3月16日(火曜日)から4月15日(木曜日)までは、以下のとおり税務課の窓口で申告を受け付けます。(※土日、祝日は除く)
受付場所 | 受付期間・時間 |
---|---|
宮前町庁舎 税務課市税係窓口 |
3月16日(火曜日)から4月15日(木曜日)まで 受付時間 9時00分~16時00分 |
感染症予防、来庁者の集中緩和等のため
3月16日(火曜日)~4月15日(木曜日)まで宮前町庁舎で申告される方は
事前に税務課 市税係へお問い合わせください
税務課 市税係
電話番号:0186-62-1116
税務課市税係窓口会場におけるお願いについて
感染症予防の観点から、受付事務を担当する職員の手洗い、マスク着用の励行を図っていますが、申告にお越しになる皆様におかれましても、咳エチケットや帰宅後の手洗い、うがい等の実施にご協力をお願いいたします。
また、体調が優れない日の来庁は、お控えください。
申告期限延長等に伴う注意について
延長期間に申告書を提出された場合は、令和3年度に発送する市民税・県民税納税通知書(特別徴収:5月 普通徴収:6月)に申告内容の反映が間に合わない場合がありますので、ご了承ください。なお、この場合については、申告の内容を年度途中より反映します。
また、市税のデータから算定される各種保険料や各種手当等、所得等の証明書発行にも影響が出る場合がありますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。