2022年12月28日
コンテンツ番号12413
令和6年分 「市民税・県民税」 申告相談
目次
申告相談の日程
開催期間:2025年2月5日 水曜日 ~3月17日 月曜日
各会場の詳細、時間等についての詳細は、下記ページをご覧ください。
※地区ごとに申告日を指定しておりますので、日程表をご確認の上、指定の会場で申告してください。
※ 感染症等の感染状況により、急遽申告相談を中止する場合があります。その際は、ホームページや防災ラジオ等でお知らせしますので、ご了承ください。
申告相談について
申告相談について
「令和6年分 市民税・県民税 申告」(住民税の申告)は、令和6年中の収入や控除について申告していただくものです。
また、この申告内容は令和7年度市・県民税に反映され、通知書等の発送は給与特別徴収対象者へ令和7年5月中旬、普通徴収対象者及び年金特別徴収者へは令和7年6月上旬を予定しています。なお、未申告の場合、所得証明書や課税証明書等の税に関する証明書の交付が受けられないほか、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定や各種行政サービスにおいて不利益が生じる場合があります。
申告に関するご相談、お問い合わせ
税務課市税係 電話番号:0186-62-1116
※申告相談期間中は、担当職員が申告会場に出向いているため、電話でのお問い合わせに即答できない場合がありますので、ご了承ください。
税務課からのお願い
申告会場は大変混み合います。申告相談を円滑に行うため、次のことにご協力ください。
市で受付できない申告があります
「青色申告」、「消費税」、「相続税」、「贈与税」、「令和5年分以前の所得税の確定申告」、「建物を売却した申告」、「事業用財産の譲渡の申告」、「外国税額控除を受ける申告」、「海外先物取引の申告」、「仮想通貨(暗号資産)取引の申告」、「特定口座によらない上場株式譲渡の申告」、「住宅借入金に関する借換・譲渡の特例を受ける申告」については、市でお受けできません。また、上記以外でも申告内容によっては税務署での申告をご案内する場合があります。
特定口座で上場株式譲渡のある方
「特定口座年間取引報告書」をご持参ください。(一般口座の場合は税務署にご相談ください。)
オープン型投資信託による配当のある方
「外貨建資産割合」「非株式割合」の確認できる書類をご持参ください。
感染症予防対策にご協力を
感染症予防の観点より、申告会場ではマスクの着用をお願いいたします。また、体調がすぐれない方は、ご来場をご遠慮いただきますようお願いいたします。
あらかじめ書類の分類及び集計を
医療費控除の申告を行う方
令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に支払った医療費について「個人ごと」、「医療機関ごと」に集計した医療費控除明細書(任意様式可)及び領収書または医療費のお知らせをお持ちください。
あらかじめ集計(下記)をされていない方は、ご自身で集計していただきます。集計ができてからの申告相談となります。
(集計例)
「北秋田 太郎、A病院 治療・診療 10,000円、B病院 治療・診療 5,000円、C薬局 医薬品購入 3,000円」
「北秋田 花子、A病院 治療・診療 5,000円、C薬局 医薬品購入 1,000円」
※医療費控除の明細書につきましては国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/06/6_01.htm
農業・農業・不動産収入のある方
あらかじめ収支内訳書(または、収入と経費の科目ごとの金額を明確にした帳簿)を作成してお持ちください。平成26年分から、すべての事業者に対して記帳と帳簿の保存が義務付けられています。
収支を集計されていない方については、ご自身で書類を作成していただいた後に申告相談となります。
申告前に書類の確認を
添付書類が不備の場合は、申告相談を受けられない場合がありますので、下記の「申告確認フローチャート」「申告前に用意する書類」を参考に事前にご確認ください。
申告が必要な方・必要ない方
申告確認フローチャート
申告が必要な方
令和7年1月1日現在、北秋田市にお住まいで、次の1から4のいずれかにあてはまる方
1.営業、農業、不動産(小作料など)、山林、譲渡、配当、一時所得(保険金など)、雑所得(個人年金など)などの所得があった方
- ※譲渡所得がある方で、収用等による特別控除の適用により譲渡所得が生じない場合でも、個人住民税の均等割の課税判定、国民健康保険税等の軽減判定や扶養控除の可否判定は特別控除前の合計所得金額で行いますので申告が必要となります。
2.給与所得者で次のいずれかにあてはまる方
- 給与以外の所得がある方
- 勤務先で年末調整をしていない方
- 勤務先から北秋田市に給与支払報告書が提出されていない方
- 医療費控除、扶養控除(源泉徴収票に記載がなく追加する場合)、寄付金控除、住宅ローン控除など各種控除を受ける方
3.公的年金等受給者で次にあてはまる方
- 年金以外の所得がある方
- 生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、扶養控除(源泉徴収票に記載がなく追加する場合)など各種控除を受ける方
4.無収入または非課税収入(遺族年金、障害年金、失業保険など)のある方で次のいずれかにあてはまる方
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入している方または加入予定の方
- 福祉、保育、教育関係や公営住宅など各種行政サービスの手続きにより申告が必要な方
- 税に関する証明書の発行が必要な方
※申告会場にお越しいただかなくても、税務課・各総合窓口センター・各出張所に備えている住民税申告書に、氏名・住所・生年月日・マイナンバー(個人番号)・収入なしまたは非課税収入の種別を記入し提出いただくことも可能です。
申告する必要のない方
次の1から4のいずれかにあてはまる方
- 所得税の確定申告をされる方
- 給与以外の所得がなく、職場で年末調整をしている方
- 公的年金等以外の所得がなく、各種控除を受けない方
- 北秋田市内に居住している親族の税法上の扶養親族となっている方
申告に必要な書類
申告前に用意する書類
申告相談を受けられる方は、次の書類をお持ちください。
税務署から「確定申告のお知らせのはがき(封書)」または「申告書等用紙」が届いた方は、必ずお持ちください。
すべての方
- マイナンバーの番号確認書類と身元確認書類
- 預金口座番号の分かるもの(還付申告の場合)
給与収入、公的年金収入のある方
- 源泉徴収票、源泉徴収票が発行されない場合等は収入額が分かるもの
営業、農業、不動産収入のある方
- 収支内訳書または収支を集計している帳簿類
※詳細を確認する場合がありますので、領収証もご持参ください。
利子、配当、一時所得のある方
- 支払調書など収入額がわかるもの
- 経費がある場合はその額のわかるもの
譲渡、山林所得のある方
- 売買契約書
- 経費がある場合はその額のわかるもの
- 特別控除の特例をうける場合は、その内容が確認できる書類
各種控除を受ける方
- 医療費のお知らせ、または「個人ごと・医療機関ごと」に集計した医療費控除計算書(任意様式可)および領収書
- 社会保険料等の領収書または証明書、納付額確認書
※ 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額確定通知書は本庁各担当係および各窓口センターで無料交付しています。なお、年金から特別徴収されている場合を除きます。また、交付申請には身元確認書類が必要です。 - 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 寄附金受領書
- 障害者手帳、障害者控除対象者認定書※
※ 認定の対象となる方は、福祉課地域障がい福祉係へ申請し交付を受けて下さい。 - 在学証明書
- 災害による損失により支出したものがあった場合で、雑損控除の申告をする場合は「り災証明書(消防署で発行されたもの)」および支出した領収書など
マイナンバー(個人番号)の確認書類が必要です
申告の際は、マイナンバーの番号確認書類と身元確認書類をお持ちください。
(配偶者、扶養親族、事業専従者がいる方は、その方のマイナンバーが分かるものもお持ちください)
番号確認書類 ※いずれか1つ
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写しなど
※「通知カード」は記載事項(氏名、住所等)に変更があった場合、番号確認書類としては使用できません。
身元確認書類 ※いずれか1つ
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 障害者手帳 など
※マイナンバーカードを提示される場合は、身元確認書類は必要ありません。
パソコンやスマートフォン、タブレットを利用した確定申告
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(外部リンク)では、画面の案内に従って金額などを入力するだけで所得税、消費税及び贈与税の申告書、青色申告決算書・収支内訳書等を作成できます。
スマホ専用画面の「確定申告書作成コーナー」は、給与所得や雑所得(公的年金等)、一時所得等に対応しています。確定申告時期は24時間ご利用可能です。
※新型コロナウイルス感染予防の観点から、パソコン・スマホでの確定申告や郵送での提出が可能な方は、ぜひそちらをご利用ください。