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平成31・32年度(定期年)小規模修繕等契約希望者登録申請の受付について

2016年12月22日

コンテンツ番号8703

平成31・32年度小規模修繕契約希望者登録申請の受付を下記のとおり行います。

※平成31年3月15日(金)で、定期の受付を終了しました。

平成31年4月1日(月)から、随時の受付を開始します。

北秋田市小規模修繕契約希望者登録申請の受付について

北秋田市が発注する小規模修繕等について、市の建設業者等級格付名簿に登録されることが困難な市内の小規模事業者を登録し、当該事業者に受注機会を拡大するための制度です。
  この制度に登録を希望される方は、申請書を提出してください。 なお、登録となった場合でも、「確実に契約することができることを約束するものではありません」のでご了承ください。

1.対象となる修繕の種類等

次の業種の修繕のうち、1件の発注金額が50万円未満(内容が軽易でかつ履行の確保が容易なものに限る)のもの。

※平成31年4月1日~平成33年3月31日までの間、「建築一式」については、1件の発注金額が130万円未満のもの。

(1) 土木一式、(2) 建築一式、(3) 大工、(4) 左官、(5) ガラス、(6) アルミ建材、(7) 畳、(8) 建具、(9) 内装、装飾、(10) 塗装、(11) 板金、(12) 電気、(13) 管(給排水衛生設備)、(14) 水道施設、(15) その他

※希望する業種を履行するために必要な資格者証・事業者証等の写しを必ず添付してください。

2.登録できる者

北秋田市内に主たる事業所を有する方。(建設業の許可の有無、経営規模、従業員数等は問いません。)ただし、次の項目に該当する方は、登録できません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていない者
  2. 北秋田市建設業者等級格付名簿に登載されている者
  3. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
  4. 自ら履行できない者
  5. 北秋田市暴力団排除条例(平成24年北秋田市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められるもの
  6. 公共発注の相手方として不適当と認められる者
  7. 市税を滞納している者

3.提出書類及び記入要領について

(1)提出書類

  • 北秋田市小規模修繕等契約希望者登録申請書 ※様式第1号Excelファイル
  • 修繕等実績調書 ※別紙Excelファイル
  • 誓約書 ※様式第2号Wordファイル
  • その他 

法人の場合

ア 商業登記簿謄本(3カ月以内のもの)
イ 当該法人にかかるすべての市税に滞納がないことの証明(直前1年分)
ウ 当該法人代表者にかかるすべての市税に滞納がないことを証明する書類(直前1年分)
エ 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等の写し

個人の場合

ア 住民票(3カ月以内のもの)
イ 当該事業主にかかるすべての市税に滞納がないことを証明する書類(直前1年分)
ウ 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等の写し

(2)申請書記入要領についてはこちら→申請書作成の仕方(記入方法)PDFファイル

4.受付期間等

(1)期間 : 平成31年4月1日(月)から随時受付(ただし、土日祝日を除く)
(2)提出先 : 北秋田市財務部財政課財政係(市役所本庁舎2階)
(3)提出方法 : 持参に限るものとします。

5.有効期間

登録が名簿登載された日から平成33年3月31日まで

6.その他

(1)申請書に不備等がなかった場合は、北秋田市小規模修繕等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載されます。
(2)資格審査結果については、登録名簿の公表をもってそれに代えることになっていますが、審査結果通知を希望する場合は、82円切手を貼付した封筒を申請書と一緒に提出してくださるか、担当までお問い合わせください。

※北秋田市小規模修繕等契約希望者登録要綱はこちら→登録要綱PDFファイル

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お問い合わせ先

財務部 財政課 財政係

電話番号:0186-62-6607

FAX:0186-62-1131

メールでのお問い合わせ

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