2025年07月01日
コンテンツ番号18962
外国人材確保支援事業補助金
少子高齢化や人口減少により、幅広い業種において雇用の確保が課題となっている中、深刻な人材の不足の解消を図るため、市内事業者が行う外国人就労者の受入等にかかる費用の一部を助成します。
補助対象者
市内に事業所等を有する事業者で次の条件を満たす者
- 市税等の滞納がないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営むものでないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等の反社会的勢力でないこと
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体でないこと
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体及び同法第4条に規定する宗教法人でないこと
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他出入国管理に関する法令に違反がないこと
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の労働関係法令に違反がないこと
補助対象外国人材
- 在留資格「介護」
- 在留資格「特定技能」
- 在留資格「技能実習」
- EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者
補助対象事業(消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費としないものとする。)
外国人材受入促進支援事業
補助対象外国人材
- 助対象外国人材を6月以上継続雇用していること。
- 申請日において、補助対象外国人材を雇用していること。
- 補助対象外国人材の雇用に要した経費の支払を終えていること。
- 市税を滞納していないこと。
補助対象経費
- 補助対象外国人材を新規雇用するための人材紹介料
- 補助対象外国人材が日本へ来るための渡航費
- 補助対象外国人材に係る在留資格取得手続に要する手数料等
- その他、補助対象外国人材の雇用に係る初期費用として認められる経費
-
2人以上の補助対象外国人材に係る補助金の申請を同時に行う場合においては、補助対象経費の総額を補助対象外国人材の人数で除して得た額を1人当たりの補助対象経費として計算できることができる。
補助金額
補助対象外国人材1人につき20万円
補助対象経費が1人当たり20万円に満たない場合は、当該補助対象経費(その額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)を補助金額とする。
補助金の交付を受けようとする経費が、要綱その他の市の制度又は国、県その他の機関の制度により補助金の交付を受けた又は受ける場合は、対象経費から他の補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする 。
申請手順
北秋田市外国人材受入推進補助金雇用開始届出書の提出(外国人材を雇用した日から3月を経過する日までに提出してください)
- 雇用開始届出書【Word [12KB]
・PDF [43KB]
】
- 当該補助対象外国人材の在留カード(有効期間内のものに限る。)
- 当該補助対象外国人材との雇用契約を証明する書類
交付申請(外国人材を雇用した日から6月を経過した日から3月を経過する日まで)
- 交付申請書【Word [29KB]・PDF [27KB]
】
- 補助対象経費及び補助対象外国人材一覧【Word [12KB]
・PDF [45KB]
】
- 補助対象経費の支払を証明する書類
- 市税の納税証明書(協議書提出年度の前年度滞納無し証明)
外国人材住環境整備事業
補助対象経費
- 住宅等の購入費、新築費
- 修繕費(社宅の増築や修繕等、住宅の居住性及び耐久性の維持向上に関わる工事)
- 備品の取得費(設置工事等が伴うもの)
- 交付申請時点で外国人材以外の者が入居していた場合、外国人材の入居数及び想定入居数とそれ以外の者の入居数比率に基づき按分し、算定した額を補助対象経費とする。
補助金額
対象経費の10分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする)
住宅等の購入費及び新築費並びに備品の取得費 上限額300万円
修繕費及び備品の取得費 上限額100万円
申請手順
事前協議書の提出(住宅等の整備完了後60日以内に提出)
- 外国人材住環境整備事前協議書【Word [11KB]
・PDF [42KB]
】
- 事業計画書【Excel [29KB]
・PDF [95KB]
】
- 収支予算書【Excel [23KB]
・PDF [15KB]
】
- 企業概要書、企業定款又は規約等の写し
- 直近の決算書の写し
- 市税の納税証明書(協議書提出年度の前年度滞納無し証明)
- 対象経費の内訳がわかる書類
- 住宅の登記事項証明書の写し
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認済証の写し
- 住宅等の外観及び間取り等がわかる書類の写し(住宅平面図等)
- 修繕等及び備品の概要がわかる書類の写し
交付申請(外国人材が入居した日から6月を経過した日から3月を経過する日までに)
- 交付申請書【Word [29KB]・PDF [27KB]
】
- 事業実績書【Excel [29KB]
・PDF [82KB]
】
- 収支精算書【Excel [23KB]
・PDF [16KB]
】
- 支払金額及び支払日がわかる書類の写し(領収書等)
- 補助対象住宅の全体写真(修繕の場合は施行前後の状況がわかる写真)
- 入居者の在留カードの写し
- 入居者の雇用契約書の写し
- 入居者の住民票の写し
- その他市長が必要と認める書類