2024年12月03日
コンテンツ番号18109
令和7年4月から農地の貸し借りの方法が変わります!
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)により、令和7年4月以降、農地利用集積計画に基づく「貸し手(農地の所有者)」、「受け手(借受人)」の相対による利用権設定手続きができなくなり、農地中間管理機構(秋田県農業公社)を介した貸借に一本化されます。なお、農地法第3条に基づく農業委員会許可による貸借は従来どおりです。
1.利用権設定による貸借(相対契約) | 令和7年3月までで廃止(2へ一本化) |
2.農地中間管理機構(秋田県農業公社)を介す貸借 | 引き続き申請できます |
3.農地法第3条による貸借(相対契約) |
契約中の相対契約について
貸借終期(貸借期間の満了日)まで有効です。
利用権設定による相対での契約を希望される方は、令和7年2月21日までに北秋田市産業部農林課農業振興係での手続きが必要です。