2024年04月01日
コンテンツ番号6231
農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権等の設定や移転をしようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
なお、所有権を移転される場合、農地法第3条許可を受けただけでは、法務局の登記上の所有権は変わりません。許可後、必ず法務局で所有権移転の登記申請を行ってください。
農地の売買、贈与、貸借等の許可
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申請書様式
添付書類の案内
※添付書類は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定により、登記情報提供サービスによる照会番号付き不動産登記情報による提出ができます。
※照会番号付き不動産登記情報の場合「照会番号(10桁)が記載されていること」「発行年月日が記載されていること」「発行日から100日以内であること」「他の期間で使用していない照会番号であること」この4点すべてに合致していることが条件となります。
記入マニュアル・記入例
記入例・マニュアル