2024年04月01日
コンテンツ番号6231
農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権等の設定や移転をしようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
なお、所有権を移転される場合、農地法第3条許可を受けただけでは、法務局の登記上の所有権は変わりません。許可後、必ず法務局で所有権移転の登記申請を行ってください。
農地の売買、贈与、貸借等の許可
申請様式ダウンロード
申請書様式
添付書類の案内
添付書類となる登記事項証明書の取り扱い
添付書類は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定により、以下の通り取り扱いができます。
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登記情報連携サービスによる添付省略
「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、農業委員会事務局が登記情報を確認することにより添付を省略することができます。
申請書等に記載した内容と登記内容が異なる場合は受付できない場合がありますので、申請書を作成する際には登記内容をご確認ください。
なお、添付書類のうち「公図」は登記情報連携サービスにより省略することができません。公図は登記情報提供サービスにより提出いただくことができます。
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登記情報提供サービスによる照会番号付き不動産登記情報による提出
「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号付き不動産登記情報」を添付書類として提出していただくことで、登記事項証明書の提出を省略することができます。
照会番号付き不動産登記情報の場合「照会番号(10桁)が記載されていること」「発行年月日が記載されていること」「発行日から100日以内であること」「他の期間で使用していない照会番号であること」この4点すべてに合致していることが条件となります。
記入マニュアル・記入例
記入例・マニュアル
