2022年10月19日
コンテンツ番号6231
農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権等の設定や移転をしようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
なお、所有権を移転される場合、農地法第3条許可を受けただけでは、法務局の登記上の所有権は変わりません。許可後、必ず法務局で所有権移転の登記申請を行ってください。
農地の売買、贈与、貸借等の許可
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記入マニュアル・記入例
記入マニュアル
記入例