2026年06月11日
コンテンツ番号17597
改正気候変動適応法への対応として、熱中症特別警戒情報が発表された時に避難できる指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しましたので、熱中症による健康被害が生じることがないよう避難施設をご利用ください。
なお、自宅にエアコンがある場合など、涼しい環境が確保できるときには、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)への移動は必須ではありません。
また、株式会社日本郵便様のご協力により、市内の窓口局15局において、待合ロビー等で休憩場所をご提供いただいております。
外出等の際に、一時的に熱さをしのぐ必要がある場合に、ご利用ください。
指定施設一覧
- 避難先としてのクーリングシェルターの利用は、熱中症特別警戒情報が発表された場合に限ります。
- 飲料水等は各自でご用意ください。
- 施設に停電や事故等があるときは、利用できない可能性があります。
利用にあたっては、各施設の管理者の指示に従ってください。
熱中症特別警戒情報とは
気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがあるとして、秋田県内のすべての情報提供地点(県内24か所)で、前日の10時時点における翌日の日最高暑さ指数が35以上と予測される場合に、前日14時頃、環境省から発表されるものです。
運用期間は、4月第4水曜日から10月第4水曜日までです。
秋田県に熱中症特別警戒情報が発表された場合、報道機関(テレビ・ラジオ)・SNSを通じて発信されるほか、市からも防災ラジオや市公式LINE、登録制防災メールなどを通じてお知らせします。
クーリングシェルターとは
クーリングシェルターとは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、市が指定する施設です。
「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときなどに冷房のある施設を一般に開放し、暑さをしのぐためにご利用いただけます。
クーリングシェルターの募集について
市町村では、気候変動適応法の改正により、市町村区域内の施設を、熱中症特別警戒情報が発表された際に住民などへ開放する「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」として指定できることとなりました。
そのため本市では、冷房施設を有する公共施設をクーリングシェルターとして指定するほか、より広範囲に暑さをしのげる場所を確保するため、民間の商業施設などを対象に、クーリングシェルターの開設にご協力いただける民間施設を募集しています。
事業者の皆さまにおかれましては、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
クーリングシェルター指定基準
- 適切な冷房設備を有すること。(冷房設備は適切に維持管理し、設定温度は避難者が快適に過ごせる温度とすること)
- 受け入れ可能人数に応じて、椅子の配置など、避難者が快適に過ごせるような空間を確保すること。(既存の備品で可。指定箇所は飲食可能とする。)
- 秋田県に熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、避難者のために施設を開放できるようにすること。
- クーリングシェルター公表に協力できること。
- 施設出入り口などに、指定施設であることを掲示できること。
応募方法
北秋田市指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)募集要項をご確認のうえ、指定申込書を北秋田市総務課に持参、郵送または電子メールで提出してください。
※クーリングシェルターの指定・設置の詳細については、次の資料をご覧ください。
