2024年03月11日
コンテンツ番号16946
市営墓地を申し込む
墓地の使用を希望する方は、申請が必要です。申込は随時受け付けております。
名称 | 区画 | 永代使用料 | 墓地管理料 |
連絡先窓口 (電話番号) |
---|---|---|---|---|
石ノ巻岱墓園 |
規制5.0平方メートル 自由6.25平方メートル |
100,000円 125,000円 |
1,100円 |
生活環境課環境推進係 (0186-62-1110) |
大阿仁墓園 |
規制4.0平方メートル 自由4.0平方メートル |
210,000円 |
2,200円 |
阿仁総合窓口センター・大阿仁出張所 (0186-82-2111・0186-84-2311) |
合川鳥屋岱墓園 合川松ヶ丘墓園 |
自由5.2平方メートル 自由2.25平方メートル |
100,000円 130,000円 |
1,100円 |
合川総合窓口センター (0186-78-2100) |
提出書類
- 墓地使用許可申請書(様式第1号)PDF [69KB]
/Word [26KB]
- 申請者の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
注意事項
- 申し込みは先着順です。事前に希望される区画を必ずご確認ください。
- 原則として墓地使用者が亡くなった場合、承継する方(祭しを行う相続人、親族、縁故者等)がいることとします。
- 申請後、永代使用料を納付いただきます。納付が確認された後、使用許可証を交付します。
- 使用許可を受けた日の属する会計年度から、毎年墓地管理料を納付していただきます。永代使用料及び墓地管理料は還付(返還)できませんのでご了承ください。
- 北秋田市墓園条例及び北秋田市墓園条例施行規則に違反した場合、使用許可を取り消します。
墓標等を設置する
墓標等を設置する場合または設置した墓標等を変更しようとする場合は、事前に申請が必要です。※申請書は工事業者経由で提出して頂いても構いません。
提出書類
- 墓標等設置許可申請書(様式第4号)PDF [69KB]
/Word [15KB]
- 墓標等の設計図
申請を確認後、墓標等設置許可証を交付しますので、許可証が届きましたら工事に着手してください。完了後は速やかに墓標等設置完了届を提出してください。
- 墓標等設置完了届(様式第6号)PDF [68KB]
/Word [15KB]
注意事項
- 墓標等設置許可証の交付前に工事を行わないでください。
- 規制墓地・自由墓地ともに設置基準があります。設置された墓標等が設置基準に該当しない場合は、改修をしていただきます。
墓標等の設置基準
規制墓地
- 墓標の形状および寸法は、別表
のとおりとすること。
- 指定された墓標を除く囲障、上屋、墓誌その他の工作物は設置しないこと。
- 樹木は植えないこと。
自由墓地
- 墓標の高さは、地面(墓地前の通路)から2メートル以内とすること。ただし、従来より使用していた墓標で、他の墓地から移転するものはこの限りでない。
- 盛り土の高さは、地面より50センチメートル以内とすること。
- 囲障の高さは、地面より1メートル以内とすること。
- 上屋は設置しないこと。
- 樹木は植えないこと。
市営墓地に焼骨を埋蔵(納骨)する
墓地埋葬法第14条第1項の規定により、許可証のない焼骨の埋蔵は禁止されています。市営墓地に埋蔵(納骨)する場合は、必ず届け出てください。
提出書類
- 埋葬許可証
注意事項
- 埋蔵日・墓地番号・墓地使用者をお知らせください。
- 墓地使用者本人が亡くなられた場合は承継の手続きが必要です。詳しくは「墓地使用者を変更する(承継)」をご覧ください。
墓地使用者を変更する(承継)
墓地使用者の死亡などにより墓地の使用を承継する場合は申請が必要です。
提出書類
- 墓地使用権承継申請書(様式第3号)PDF [81KB]
/Word [27KB]
- 前使用者の墓地使用許可証
- 戸籍謄本又は抄本その他承継原因を証明する書類
- 承継者の戸籍謄本及び住民票(世帯全員)の写し
注意事項
- 墓地の使用権は、その祭しを行う相続人、親族、縁故者等に限り承継することができます。
- 墓地使用者が高齢等の理由で生前に承継する場合、必ず墓地使用者の同意が必要です。
墓地使用者の住所などを変更する場合
墓地使用者の住所や氏名など変更があった場合は、届出が必要です。必要な書類等を送付できなくなるおそれがありますので、変更があった場合はお早めにお届けください。
提出書類
- 住所等変更届(様式第9号)PDF [62KB]
/Word [19KB]
- 墓地使用許可証
- 住民票の写し又は戸籍抄本
墓地を返還する
墓地使用者の都合により墓地を返還する際は届出が必要です。
提出書類
- 墓地返還届(様式第7号)PDF [58KB]
/Word [15KB]
- 墓地使用許可証
注意事項
- 区画は原状(元の墓標等が設置されていない状態)に復したのちに返還してください。
- 永代使用料及び墓地管理料は還付(返還)しません。また年度内に発生する墓地管理料は納付いただきます。
- 市営墓地に焼骨を埋蔵(納骨)されている場合、改葬の手続きが必要です。詳しくは「改葬」をご覧ください。