2024年03月11日
コンテンツ番号5412
改葬手続きについて
墓地や納骨堂に埋葬、埋蔵又は収蔵されたお骨を別のお墓に移す行為を「改葬」といいます。改葬を行うには改葬元の市町村長の許可が必要です。
手続きの流れ
- 改葬先(新墓所等)を確保し、受入証明書を発行してもらう。
- 北秋田市役所から「改葬許可申請書」を入手する。※郵送での手続きも可能です。
- 現在の墓地等の管理者から「埋葬の事実の証明」を受ける。※改葬許可申請書を使用してください。
- その他必要書類を用意する。
- 対象者分の戸籍(除籍)謄本(改葬対象者の本籍が北秋田市外の場合)
- 改葬承諾書(現在の墓地使用者と改葬許可申請者が異なる場合)
- 北秋田市に改葬許可申請をし、改葬許可証の交付を受ける。
- 改葬許可証を、現在の墓地管理者に提示し遺骨を取り出す。
- 改葬先の墓地管理者等に改葬許可証を提出し納骨する。
様式
- 改葬許可申請書(記入例) [154KB]※申請書は複写のため、窓口から入手してください。
- 受入証明書 [52KB](任意様式)
- 改葬承諾書 [51KB]
注意事項
- トラブルを防ぐため、改葬前に親族や関係者とよく話し合ってから申請してください。
- 改葬元が北秋田市市営墓地の場合、「事実の証明」は不要です(市が行います)。その他の場合はそれぞれの管理者へお問い合わせください。
- 混雑状況により、改葬許可証の即日交付が難しい場合があります。あらかじめご了承ください。
- 申請から許可証の交付は郵送でも行うことができますが、時間がかかりますので、余裕をもってお手続きください。