2020年08月18日
コンテンツ番号11559
ワンストップ特例制度について
確定申告をする必要のない給与所得者等の方が、地方公共団体へ寄付を行う際に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」等をご提出いただくことで、確定申告不要で寄附金控除を受けられる仕組みです。
「ワンストップ特例制度」対象者は以下の条件を満たす方となります。
- ふるさと納税以外に確定申告を行う必要のない、給与所得者等であること。
- ふるさと納税による寄付先が、年間5自治体以下であること。
※1自治体へ複数回寄付を行っても1自治体とカウントされますが、1自治体へ複数回申込みをした場合、その都度特例申請書を提出いただく必要があります。
「ワンストップ特例制度」の注意点
本特例適用時の税金の控除は、所得税控除分相当額を含め、翌年度の住民税から控除されます。
転居による住所変更等で提出済の申請書に内容変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までにふるさと納税先団体へ申請事項変更届出書をご提出ください。
特例申請書の他に合わせて提出いただく書類があります。特例申請書のみ提出して手続き完了ではありません。詳しくは下記をご覧ください。
「ワンストップ特例申請の手続きについて
平成28年1月1日以降の寄附については、特例申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。特例申請書の提出と合わせて、(1)「個人番号確認書類」と(2)「本人確認の書類」のコピーの提出をお願い致します。添付書類については「個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う確認書類について」 [24KB]をご覧ください。
※なお、当市では特例申請書の用紙送付を希望された方にのみ、特例申請書をお送りしております。ご希望の方は、「申請書を要望する」にチェックの上お申込みください。