2020年02月07日
コンテンツ番号5431
このたび、秋田県および県内全市町村は、平成26年度課税分から給与所得に係る市県民税の特別徴収を全県一斉に実施することを決定しました。
原則、すべての事業主の皆様には、平成26年5月に特別徴収税額の決定通知書をお送りし、特別徴収を行っていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
特別徴収のメリット
特別徴収は、年4回で納める普通徴収に比べて年12回に分けて給与から徴収されますので、納税者の皆様の負担感が軽減されます。また銀行などに出向く手間が省け、納め忘れる心配がありません。税額は市町村が算定しお知らせしますので、所得税のように税額を計算する必要はありません。
特別徴収の義務
前年中に給与の支払いを受け、当該年度の4月1日現在で事業所から給与の支払いを受けているかた(従業員等)は、特別徴収の方法により個人住民税を納めていただくことになっています。(地方税法第321条の3)
また、給与の支払時に所得税を源泉徴収して納付する義務があるかた(事業所)については、市県民税についても特別徴収しなければならないことになっています。(地方税法第321条の4、第321条の5)
特別徴収の手順
●1月…末日までに、各市町村へ「給与支払報告書」を提出します。(中途退職者および乙欄対象者は普通徴収、それ以外の方は特別徴収としてご提出ください。)
●5月…各市町村から、「特別徴収税額の決定通知書」が送付されます。※徴収していただく市県民税額(年税額および月割額)が記載されています。
●6月~翌年5月…決定通知書の金額を毎月の給与から徴収し、翌月10日までに納入します。※退職等により給与からの特別徴収ができなくなったときは。届出が必要です。
詳しくは【市県民税の特別徴収について】を参照ください。
Q1.今まで特別徴収をしていなかったのに、何か変わったのですか。
A1.地方税法の規定により、原則として、所得税の源泉徴収義務者である事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。法令改正等があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業主については、特別徴収を行っていただく必要がありました。
Q2.従業員も少なく、専任の事務員もおりません。事業主側の負担が増えるのではないでしょうか。
A2.市県民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
また、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。(納期の特例の承認)
事業主(給与支払者)の皆様には、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。
Q3.パートやアルバイトからも特別徴収をしなければなりませんか。
A3.原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。ただし次のような従業員は特別徴収できませんので、個別にお申し出いただくことになります。
- 他から支給される給与があり、そちらで個人市・県民税が引かれている。
- 給与の毎月支給額が少なく、個人市・県民税を特別徴収しきれない。
- 給与が毎月支給されない。
Q4.従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが。
A4.所得税の源泉徴収義務者である事業主は、原則として、市町村から特別徴収義務者として指定されますので、特別徴収しなければなりません。従業員の希望により普通徴収を選択することは認められておりません。
Q5.特別徴収を行っている年の途中で従業員が退職したり、年の途中で従業員を採用した場合はどうすればいいですか。
A5.
- 従業員が退職した場合
- 5月に「特別徴収税額の決定通知書」と一緒に、「特別徴収のしおり」を送付します。この中にある異動届出書(下記リンク先参照)に必要事項を記入のうえ、提出してください。
- 従業員を採用した場合
- 年の途中で就職し、その年度分の個人市・県民税のうち納期未到来分の未納税額がある場合、給与からの特別徴収ができますので、特別徴収への変更依頼書(下記リンク先参照)に必要事項を記入のうえ、提出してください。