2020年03月09日
コンテンツ番号9173
令和6年度市・県民税の定額減税(特別税額控除)について
賃金上昇が物価高に追い付いてない国民の負担を軽減するための一時的な措置として、令和6年度市・県民税及び令和6年分の所得税に対し、定額減税(特別税額控除)が実施されます。
対象者
令和6年度市・県民税の納税義務者のうち、前年(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、「所得割額が課税される方」が対象となります。
※均等割額及び森林環境税の合計5,800円のみ課税される納税義務者は対象外となります。
減税額
納税者本人、控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
- 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
- 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万年以下である場合の配偶者をいいます。
- 扶養親族とは、納税義務者本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
- 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度市・県民税において1万円の定額減税が行われます。
その他
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など全ての税額控除を適用した後、所得割額から行います。
- ふるさと納税の上限額および年金特別徴収の翌年度仮徴収税額の算定における所得割額は定額減税前の額となるため、定額減税による影響はありません。
定額減税の実施方法
給与所得に係る特別徴収(給与から市・県民税が天引きされる方)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
※定額減税の対象とならない方(均等割額及び森林環境税の合計5,800円のみ課税される方や合計所得金額が1,805万円を超える方)は、通常どおり令和6年6月分から特別徴収となります。
※均等割額及び森林環境税の合計5,800円のみ課税される方は、令和6年6月分で一括徴収しますが、定額減税「後」に税額が均等割額及び森林環境税の合計5,800円となった方は、令和6年7月分で一括徴収します。
普通徴収(納付書または口座振替等でお支払いいただく方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
年金特別徴収(公的年金から市・県民税が天引きされる方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
市・県民税の納税通知書等による確認方法
定額減税による市・県民税の定額減税控除済額や定額減税しきれない額の確認方法は、市・県民税の納付方法により異なります。
給与特別徴収(給与からの天引き)のみの場合
「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」に記載しております。(勤務先を通じて受け取り)
給与特別徴収(給与からの天引き)と普通徴収や年金特別徴収との併用徴収の場合
勤務先を通じて受け取りする「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用」で確認できる定額減税額等の金額は、給与特別徴収分のみで算出した金額となります。このため、個人で納付する分を含めた全体での定額減税等の金額の確認は、6月上旬に送付する令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書でご確認ください。
普通徴収や年金特別徴収の場合
6月上旬に送付する令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書でご確認ください。
調整給付金について
調整給付の概要
定額減税として「令和6年度市・県民税」及び「令和6年分の所得税」について、納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数に対し、市・県民税所得割額から1人あたり1万円、所得税額から1人あたり3万円が控除されます。
この、合計人数から算出される定額減税の可能額が、定額減税「前」の令和6年度市・県民税所得割額または令和6年分の所得税額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる場合は、市より調整給付金を給付するものです。
調整給付の申請について
調整給付金の支給対象者となる方には、福祉課より通知等を発送する予定です。(送付時期・給付時期は調整中です)
所得税における定額減税
所得税における定額減税につきましては、所管税務署や勤務先へご確認ください。
関連ページ
- 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html