2023年02月22日
コンテンツ番号5327
北秋田市に転入したとき、市外へ転出するとき、また市内で転居したときは、住民異動の届け出をしてください。
住所が変わった場合、戸籍届出により氏名に変更のあった場合には、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項の修正が必要です。
転入や転居の届出・戸籍届出の際に、変更となる方全員のマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。
※カードを継続利用する場合は暗証番号が必要となります。
※暗証番号が分からなければ継続利用できません。
委任状(代理で転入・転居・転出の手続きをする場合) [189KB]
届出 | 届出の期間 | 届出に必要なもの | |
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転入届 | 他の市区町村から北秋田市へ住所を移したとき | 転入した日から 14日以内 |
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転出届 | 北秋田市から他の市区町村へ住所を移すとき | 転出する前 注:転出証明書を交付します。 転出先の住所を確かめてから届け出てください。 |
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転居届 | 北秋田市内で住所を移したとき | 引っ越しをしてから 14日以内 |
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マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用および転入届の特例について
北秋田市から他の市区町村にお引越しをした場合でもマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを継続して利用できます。また、お引越しの際、家族にマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方が一人でもいらっしゃれば、転入届の特例を受けることになり、転入先市区町村に転出証明書を持参しなくても転入届ができるようになります。
転出届を出される際の注意点
- 転出前または、転出後14日以内の届出に限り、転入届の特例の対象となります。
- )郵送による転出届を希望する場合、こちらの郵送による転出届をご覧ください。
転入届の注意点
- 新しい市区町村の窓口に必ずマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持参してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持参しなかった場合、転入届ができませんのでご注意ください。 - 窓口で暗証番号を入力してください。
カード保有者以外の方が届出をする場合、その方が同一世帯員であれば暗証番号を伝えてください。また、第三者が届出をする場合は、委任状が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は再設定が必要です。窓口にご相談ください。 - お引越しをした日から14日以内に転入届を行ってください。
届出期間を経過してしまった場合、北秋田市で発行した転出証明書が必要になる場合があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード継続利用手続きの注意点
以下のいずれかに当てはまると、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードが失効します。
1. 転入手続きを行ったが、マイナンバーカード等の継続利用手続きを行わず90日が経過した。
2. 転入手続きを行わず、事前に届出した引越予定日から30日が経過した。
3. 転入手続きを行った日が、実際の引越日から14日が経過した。
※平日時間外・休日の受付は行っておりません。
秋田県人口移動理由実態調査へのご協力
県では、人口減少対策のために住民の皆様の移動理由などのアンケート調査を行っております。調査方法につきましては、窓口で調査票にご記入いただくほか、スマートフォンやパソコンからも回答できます。
◎こちらのリンクから直接、回答ページに移動できます。秋田県人口移動理由実態調査
秋田県人口移動理由実態調査票 [131KB]
【参考】記入例 [120KB]