2026年09月10日
コンテンツ番号20994
澄み渡る秋空のもと、庭木の手入れや畑の片付けに精を出す気持ちの良い季節となりました。作業で出た剪定枝や枯れ草を「少しだけなら」と燃やしてしまおうと考えていませんか?私たちの快適な暮らしを守るため、野焼き行為について改めて確認しましょう。
野焼き行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除いて固く禁止されています。なぜ、これほど厳しく禁止されているのでしょうか。
一つは、煙による健康被害です。野焼きの煙には有害物質が含まれていることがあり、喘息やアレルギーを持つ方の症状を悪化させるだけでなく、子どもや高齢者の呼吸器に深刻な影響を与える恐れがあります。
また、生活環境への悪影響も大きな問題です。煙や灰がご近所の洗濯物を汚してしまったり、窓を開けての換気ができなくなったりと、トラブルの原因にもなります。煙による視界不良により交通事故につながる危険性もあります。
そして何より、火災の危険性です。空気が乾燥し風が強い日には、小さな火種があっという間に燃え広がり、大切な家屋や貴重な山林を飲み込む大火災に発展する恐れがあります。
特に秋田県では公害防止条例に基づき、煙による生活環境への影響が出やすい毎年10月1日から11月10日までを「稲わら・もみ殻焼きの禁止期間」と定めており、この期間は稲わら等の焼却は全面的に禁止となります。
市でも関係機関と連携し、野焼き行為が発生した場合はすぐに消火するよう指導を行うため巡回をしています。身近で野焼き行為が発生している場合は、生活環境課環境推進係までご連絡ください。
