2026年02月20日
コンテンツ番号20057
趣旨
北秋田市では、平成18年に制定された「住生活基本法」に基づき、第3次北秋田市住生活基本計画を策定します。
この計画は、市民の住生活の安定と向上を目的とした取り組み方針を示すものであり、持続可能で豊かな住生活(=住まい)の実現を目的とし策定するもので、多様な住宅ニーズ、住宅ストック、住環境の形成、セーフティネットなどの各分野の現況と問題点、その取り組みなどを定めるものです。
このたび、この計画(案)を公表するとともに、同計画について市民の皆さまからの意見を募集いたします。
閲覧資料
閲覧方法
市ホームページの他、意見募集期間内の8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)、次の施設で閲覧できます。
- 市役所森吉庁舎1階 建設部建設課 都市計画住宅係
- 市役所本庁舎2階 総務部総合政策課・合川総合窓口センター・阿仁総合窓口センター
- 市民ふれあいプラザコムコム・合川公民館、森吉公民館、阿仁公民館
意見募集期間
令和8年2月20日(金曜日)から令和8年3月9日(月曜日)正午まで
意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他団体
- 市内に所在する事務所または事業所に勤務する方
- 市内に所在する学校に在学する方
意見の提出方法
所定の意見提出書に必要事項を記入のうえ、意見募集期間内に次のいずれかの方法で提出してください。
- 持参の場合
市役所森吉庁舎1階 建設部建設課 都市計画住宅係(平日8時30分から17時15分まで)
- 郵送の場合
〒018-4392 北秋田市米内沢字七曲23 北秋田市建設部建設課 都市計画住宅係
- FAXの場合
0186-72-4747
- 電子メールの場合
意見提出の注意事項
- 意見提出の際は、必ず提出者の住所、氏名(法人名または団体の場合は所在地、団体名、代表者名)を記載してください。
- 電話や口頭での意見の受付は行いません。
提出された意見の取扱い
- 提出された意見については、市の考え方を付して内容を公表します。
- 提出いただいた意見のうち、非公開情報または不開示情報に該当する部分を除いて公表します。
- 提出者の個人情報については、適切に管理し、個人が特定できる形で公表することはありません。
