2022年12月08日
コンテンツ番号15159
北秋田市公立3診療所における消費税の未申告事案について
北秋田市国民健康保険合川診療所、北秋田市立阿仁診療所及び米内沢診療所において、消費税の申告義務を怠っていた未申告事案が分かりました。経過及び対応については次のとおりです。
経過
各診療所において実施した「令和2年度医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」に対して、県より令和4年2月に「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について」通知があり、その後調査をした結果、消費税の申告義務があることが判明しました。
各診療所特別会計決算をそれぞれ遡って確認したところ、合川診療所は平成16年度から、阿仁診療所は平成24年度から、米内沢診療所は平成25年度から課税事業所として消費税の申告及び納税の義務が生じていたことが分かりました。
対応
大館税務署との協議により、令和4年10月14日に消費税課税事業者届出書を、10月27日に平成29年度から令和3年度分の5か年における申告書を提出し、10月28日に本税、10月31日に延滞税及び無申告加算税が確定したことから、当該予算について11月7日に専決処分を行い、11月8日に納付しました。
市長コメント
各診療所において、数年にわたり消費税の申告及び納税の義務が生じていたにも関わらず、このような事態が判明しました。既に申告及び納税手続きを終えておりますが、担当職員の消費税に関する認識不足が原因であり、このような事態が起こったことはあってはならない事案であることから、今後このようなことが起きないよう再発防止に努めてまいります。