2022年03月11日
コンテンツ番号14085
意見募集(パブリックコメント)実施結果
北秋田市空家等対策計画(令和4年度~令和8年度)案に対するパブリックコメント実施結果を公表いたします。
北秋田市では、地域住民の生活環境を保全し、空家等の利活用を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「北秋田市空家等対策計画」の策定にあたり、市民の皆様からの意見募集を実施しましたのでその結果をお知らせします。
意見募集期間
令和4年2月1日(火曜日)から令和4年3月2日(水曜日)まで
意見募集結果
2件
いただいたご意見に対する市の考え方
ご意見の内容 | 市の考え方 |
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危険家屋についてのお願い 市から持ち主、権利者に連絡を取っていただき、解体の許可を取り付けていただきたい。また、目の前の危険家屋の解体を認めてほしい。「自腹でも構わないので解体許可を取り付けてほしい」と思っている近隣の方々が多数います。 ・解体費を捻出するための案として (1)解体補助金制度の創設 (2)近隣からの寄付金の収集 (3)解体後のメリットの周知(隣接している住居の方の安全、解体後に雪捨て場に使用できる) (4)解体材等の処分費の減額 (5)解体のみの場合、解体材現地保管 (6)解体地に植林し緑地化するが宅地課税のままとする (7)北秋田市出身で地元に貢献したい方対象に、里帰り宿泊場所として空家の戸建て住宅を提供し、利用費用を一部解体促進費とする |
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家等対策特別措置法」という。)において、所有者等以外の者が空家を直接管理できるようにするための手続きに関する規定はありません。所有者等による適正管理を促し、所有者等の責任において手続きを進めていく必要があります。危険を伴う空家(空家等対策特別措置法における「特定空家等」)については解体にかかる市の補助金制度をご活用いただけます。 市が行う手段としては代執行がありますが、代執行による費用は最終的には所有者等に請求されます。一時的に市で負担することになりますので予算の範囲内で行うことになりますが、他市の状況をみると費用を回収できない事例が散見されるため、代執行を行う際は周辺環境へ及ぼす影響等の公益性を踏まえて代執行をすべき判断をする必要があります。 いただいた様々なご意見を参考にさせていただき、空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めてまいります。 |
畑付き宅地についてのお願い 中古住宅の売買において、隣接する同所有者の小規模な畑を「宅地課税」として同時に売買できるようにしてほしい。県内他市町村では可能になっています。 |
農地取得については、全国一律で新規取得する農地を合わせて50アール(5,000平方メートル)以上農地を所有する場合のみ、所有権移転を許可できる下限面積が設定されておりますが、自治体ごとに下限面積の引き下げが可能とされております。当市においては、令和4年1月より畑作に限定される場合において1アール(100平方メートル)から取得できるよう下限面積を引き下げておりますので、農地取得をご検討の際には農業委員会へ相談してくださいますようお願いいたします。 |