2022年02月22日
コンテンツ番号13929
近年、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしております。
北秋田市では、地域住民の生活環境を保全し、空家等の利活用を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条に基づき、「北秋田市空家等対策計画」を策定しております。
今般、令和4年度から令和8年度までの計画の策定にあたり、市民の皆さまのご意見を募集します。
閲覧資料
北秋田市空家等対策計画(令和4年度~令和8年度)案 [1032KB]
意見募集期間
令和4年2月1日(火曜日) から令和4年3月2日(水曜日)まで
意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事業所又は事業所を有する個人又は法人その他団体
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
- 市内に存する学校に在学する方
- 北秋田市空家等対策計画に利害関係を有する方
閲覧方法
ホームページ以外での閲覧方法につきましては、意見募集期間中(土曜日、日曜日、祝日を除く)の8時30分から17時15分の間、以下の場所で資料の閲覧ができます。
- 北秋田市役所総務部総務課
- 北秋田市役所合川総合窓口センター
- 北秋田市役所森吉総合窓口センター
- 北秋田市役所阿仁総合窓口センター
意見提出方法
意見提出書に必要事項を記載し、意見募集期間内に次のいずれかの方法により提出してください。
持参の場合
北秋田市役所総務部総務課危機管理係(平日の8時30分から17時15分まで)
郵便の場合
〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19番1号 北秋田市総務部総務課危機管理係 宛
(3)ファクシミリの場合
FAX:0186-63-2586
(4)電子メールの場合
E-MAIL:kikikanri@city.kitaakita.akita.jp
6.意見提出に関する注意事項
- 必ず提出者の住所、氏名(法人その他団体にあっては、所在地、団体名、代表者の氏名)を記載してください。
- 電話などによる口頭での意見の受付及び意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
- いただいた意見に対しては、改めてホームページで一括して市の考え方を公表いたします。公表時期は、令和4年3月上旬を予定しております。
7.個人情報の取り扱いについて
- 提出者の個人情報の取り扱いについては十分注意し、個人が特定できるような内容は公表いたしません。
- いただいた意見については、北秋田市情報公開条例や北秋田市個人情報における非公表情報、不開示情報に相当する部分を除いて、ホームページなどで公表いたします。