2020年08月27日
コンテンツ番号11593
消火器に関する悪質な訪問販売及び点検などに注意してください
今年、県内で2人暮らしの高齢者宅において、社名も名乗らず、 「消火器を点検させてもらいます」と訪問があった。 自宅にある消火器を見せたところ、 「 10年以上経過しているので交換が必要です」「消防署には連絡が取れています」と言われ安心し、 高額ではあったが消火器を買ってしまった事例が発生しています。
- 火災予防上、消火器の設置を推奨しますが、一般家庭では、設置や点検の義務はありません。
- 消防署や消防団では消火器の訪問販売や点検、また、業者への委託はしていません。
- 身分証明書や名刺などの提示を求め、相手の身分を確認して下さい。
- 脅しなど脅迫行為があった場合は、速やかに警察に通報して下さい。
- 訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、 クーリング・オフ(契約解除)ができます。8日を過ぎても諦めずに相談して下さい。
クーリング・オフについてのお問い合わせ先
北秋田市消費生活センター(生活課地域推進係)
電話番号:62-6628
事業所では以下のことに注意しましょう
- 消火器業者が訪問した際には、社員証等により、 出入りの消火器業者(契約業者)であるか必ず確認して下さい。
- 防火管理者又は防火の責任者に連絡し、直近の点検状況を確認(点検済みであるか)して下さい。
- 契約書等に署名・押印する前に、 必ず記載内容の確認を行って下さい。
- 代金はその場では払わないで下さい。
- 消火器の機能点検や薬剤の詰替えには、 防火管理者等が必ず立会い、点検内容を確認して下さい。
- 消火器の点検や詰替えのため、業者が消火器を持ち帰る場合は、必ず代替えの消火器を設置させて下さい。
- 悪質な消火器業者の来訪に注意するよう、普段から社員や従業員に周知徹底して下さい。また、業者を不審に思った場合は、直ちに最寄りの消防署に連絡して相談して下さい。