2022年07月05日
コンテンツ番号11581
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当金の支給について
国保加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染したため(感染が疑われれる方を含みます)給与等の支払いが受けられなくなった方に傷病手当金を支給します。
対象となる方
下記の全てに該当する方
- 給与等の支払いを受けている。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症への感染が疑われたため、3日以上労務に服することができない。
- 労務に服することができない期間について、給与等の支払いが受けられない(給与等の一部を受け取ることができる場合は、算定される給与等の額との差額を支給します)
支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3ヵ月間の給与収入合計額÷就労日数)×2/3×(労務に服することができなかった期間の日数-3日)
支給対象期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は最長で1年6か月まで)
申請方法
申請には、世帯主、被保険者本人の申請書、事業主の証明書及び医師の意見書などが必要です。詳しくは電話でお問合せください。