2020年12月09日
コンテンツ番号10363
国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いが変更になります
令和2年11月16日から、秋田県より発熱等の症状がある場合の相談・受診方法が示され、その運用が始まっております。
発熱等の症状のある方は、かかりつけ医またはあきた新型コロナ受診相談センター(コールセンター)に電話で相談してください。その上で、相談したかかりつけ医または案内のあった発熱患者等の診察対応ができる医療機関(診療・検査医療機関)にて診察を受けていただくことになります。
国民健康保険被保険者資格証明書(以下、「資格証明書」といいます。)を交付されている国民健康保険の被保険者については、診療・検査医療機関を受診した際に資格証明書を提示した場合は、被保険者証(通常の保険証)とみなして取り扱うこととなりました。
令和2年12月から適用されますので、受診する場合は、資格証明書をご提示ください。
- これにより一部負担金(自己負担)は3割または2割となります。
- 対象となる保険医療機関は、診療・検査医療機関および診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局です。
※新型コロナウイルス感染症に限らず、世帯主又は生計を同じくする親族が病気や怪我をしたことで、国民健康保険税を納付することが困難になった場合はご相談ください。
あきた新型コロナ受診相談センター(コールセンター)
電話番号 |
受付時間 |
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018-866-7050 |
24時間 |
018-895-9176 |
毎日8時~17時まで(土日祝日もつながりますが、24時間ではないのでご留意ください) |
0570-011-567 |
毎日8時~17時まで(土日祝日もつながりますが、24時間ではないのでご留意ください) |