2018年01月09日
コンテンツ番号8706
市発注の建築工事における工事監理業務の発注について、平成30年度より原則として「第三者監理方式」を採用し、設計業務と工事監理業務を分離して発注することとしますのでお知らせいたします。
1.対象とする業務
市が発注するすべての建築工事(設計額130万円未満のものを除く。)にかかる工事監理業務(随意契約、入札案件ともに)
ただし、以下の条件に該当する場合は、例外として第三者監理方式以外の方式(設計との一括監理方式、発注者の自主監理)を採ることができるものとします。
- 設計内容に実施例の少ない特殊な技術・工法が用いられている施設等、設計業務の受注者以外の者では工事監理が困難な場合。
- 小規模な施設や極めて短期間で設計、工事を完了する必要がある場合など、設計業務と工事監理業務を別の者に委託することが発注者の事務手続き等を総合的に勘案した上で業務の実施上、非効率と判断した場合。
- その他第三者監理方式によりがたい特殊な事情があると認められる場合。
2.実施時期
平成30年4月以降に発注する工事監理業務から適用します。