2019年04月01日
コンテンツ番号8704
(平成31年4月1日更新)
市発注建設工事の等級別発注標準区分を次のとおり変更しましたのでお知らせいたします。
1 変更内容
ア 等級別発注標準表(北秋田市建設工事入札制度実施要綱 別表3(第15条関係))で区分する請負対応額は消費税を含まない額とします。
イ 等級別発注標準表について次のとおりとします。
工事種別 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | ほ装工事 解体工事 |
その他の 工事 |
|
---|---|---|---|---|---|
等級 | 木造 | 非木造 | |||
A | 2,500万円以上 | 7,000万円以上 | 4,000万円以上 | 600万円 以上 |
金額の 区分なし |
B | 700万円以上 | 3,000万円以上 | 1,500万円以上 | 600万円 未満 |
|
~ | ~ | ~ | |||
2,500万円未満 | 7,000万円未満 | 4,000万円未満 | |||
C | 700万円未満 | 3,000万円未満 | 1,500万円未満 | - |
備考
1 土木一式工事発注に係る格付等に関する要件のうち、下水道工事の入札に参加できる者は、A級及びB級に格付けされた者とし、A級の請負対応額の区分を2,500万円以上、B級の区分を2,500万円未満とする。
2 建築一式工事発注に係る格付等に関する要件は、以下のとおりとする。
(1)工事の対象となる建築物の構造の木造・非木造の別により、表の各金額区分のとおりとする。
(2)建築物の構造を考慮することを要しない改修工事等については、表の木造の区分のとおりとする。
(3)上記に関わらず、特殊な構造の建築物、又は特殊な工法等を要する工事について、表の区分により難いと認められる場合は、上位等級への発注を可能とする。
3 解体工事発注に係る格付等に関する要件は以下のとおりとする。
(1)総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事の入札に参加することができる者は、建築一式工事の格付された有資格者とする。
(2)総合的な企画、指導、調整を要しない土木工作物又は建築物を解体する工事の入札に参加することができる者は、下記の要件をすべて満たす者とする。
ア 土木一式工事又は建築一式工事に格付された有資格者であること。
イ 解体工事業の建設業許可を受けている者で当該許可にかかる経営事項審査を受けている者。
(3)発注予定価格500万円未満の解体工事については、総合的な企画、指導、調整の要否を問わず(2)のアの要件を満たす者とする。
2 実施時期
平成31年4月1日以降に入札公告等を行う案件から適用します。