2020年01月09日
コンテンツ番号8355
趣旨
北秋田市では、高齢者や障がい者の在宅福祉サービスの一環として、自力では歩行が困難な方の外出を支援するために、北秋田市高齢者障害者等外出支援サービス事業を行っています。この度、この事業を適正に運営し継続を図るため「北秋田市高齢者障害者等外出支援サービス事業利用者負担金の見直し(案)」を策定しました。
この見直し(案)について、周知を図るとともにパブリックコメントを実施しますので、市民の皆様のご意見をお寄せくださるようお願いします。
1.公表する資料
「北秋田市高齢者障害者等外出支援サービス事業利用者負担金の見直し(案)」
2.意見の募集期間
令和2年1月10日(金)~2月8日(土)30日間
3.意見を提出できる方
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 市内に存する学校に在学する者
- 前各号に掲げるもののほか、北秋田市高齢者障害者等外出支援サービス事業利用者負担
金の見直しに利害関係を有する者
4.資料の閲覧方法
ホームページ以外での閲覧方法は、次のとおりです。
高齢福祉課高齢福祉係(本庁舎)、各総合窓口センター市民生活係に備え付けております。
5.意見の提出方法
こちらの用紙 【北秋田市パブリックコメント意見書様式】で、次のいずれかの方法により提出してください。
- 持参の場合 健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係 平日8時30分~17時15分
- 郵送の場合 〒018-3392 花園町19番1号 高齢福祉課高齢福祉係
- FAXの場合 0186-62-4296 高齢福祉課高齢福祉係
- メールの場合 kourei@city.kitaakita.akita.jp
6.意見の提出に関する注意事項
- 提出される方の住所・氏名を明記してください。また、市内に事業所等を有する個人・法人その他の団体及び市外にお住まいで、市内の事業所等に勤務や在学中の方は、事業所等の名称・所在地を記載してください。
- 電話や来所による口頭での意見提出の受付はいたしません。
7.個人情報の取扱いについて
- 提出いただいたご意見につきましては、市の考え方を付して、内容を公表いたします。その際に住所・氏名・個人または法人等の権利や利益を害するおそれのある情報、公表することが不適切な情報(北秋田市情報公開条例第7号各号に規定する情報)は、公表いたしません。
- 提出された方の氏名・住所・メールアドレス等につきましては、北秋田市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用しないとともに、適切に管理します。