2019年09月30日
コンテンツ番号8344
子ども・子育て支援法第58条の2の規定に基づき確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1号の規定に基づき告示します。
令和元年10月より開始となる「幼児教育・保育の無償化」の実施に伴い、「施設等利用給付」という、新しい給付制度がはじまります。
施設等利用給付とは市町村が「確認」を行った施設の保育サービス(在園児以外を対象とした一時預かり事業や幼稚園等が行う預かり保育等(※延長保育は除く))を「認定」を受けた児童が利用する場合に「給付」を受けることができる制度です。
北秋田市が「確認」を行った施設は告示のとおりですので、市内外の未就学のお子さんでお住いの市町村からの「認定」を受けている場合は、当該施設で行う保育サービスが国の定める限度額まで無償となります。
施設等利用給付の詳細につきましては下記よりご確認ください。