2014年06月13日
コンテンツ番号8340
「臨時福祉給付金」について
平成26年4月からの消費税率の引き上げにともない、所得の低い方の負担を軽減するため、暫定的・臨時的な措置として「臨時福祉給付金」を支給します。
対象となる方
基準日(平成26年1月1日)に、北秋田市の住民基本台帳に登録されており、平成26年度の市民税(均等割、所得割とも)が課税されていない方。ただし、下記の方は対象外となります。
- ご自身を扶養している方が課税される場合
- 生活保護制度の被保護者となっている場合
支給額
- 支給対象者1人につき 10,000円。(1回限り)
- 支給対象者のうち、下記のいずれかの年金または手当を受給している方は 5,000円を加算。
- 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など(※1)
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当
- 経過的福祉手当
- 原爆被爆者諸手当(※2)
- 毒ガス障害者対策手当(※3)
- ガス障害者対策手当(※3)
- 予防接種法に基づく健康被害救済給付金(※4)
- 新型インフルエンザ予防接種健康被害救済給付金(※4)
- (医薬品副作用被害救済制度の)副作用救済給付または(生物由来製品感染等被害救済制度の)感染救済給付(※4)
(※1)旧国民年金法、旧厚生年金保険法、旧船員保険法、旧国共済法、旧地共済法および旧私学共済法に基づく年金を含みます。
(※2)医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当および家族介護手当に限ります。
(※3)特別手当、健康管理手当、保健手当および家族介護手当に限ります。
(※4)障害年金、障害児養育年金および遺族年金に限ります。
- (1)の基礎年金については、平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある方が対象です。
- (2)~(10)の手当などについては、平成26年1月分の手当等を受給している方が対象です。
- 複数の加算措置に該当する場合も、加算される額は1人につき5,000円です。
申請手続き
申請受付期間
平成26年7月14日(月)~平成26年10月14日(火)
- 申請期間内に申請がない場合には給付金が支給できませんのでご注意ください。
- 該当者と思われる方には7月上旬頃に申請書類を送付いたします。
給付金支給時期
平成26年9月以降順次
配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力を理由に、基準日(平成26年1月1日)時点で住民票を移すことができていない場合でも、一定の要件を満たす方は、現在お住まいの市区町村に申し出ていただくことにより、次の措置を受けることができます。該当すると思われる方は、お早めにご相談ください。
- 手続き完了後は、申し出を行った方の臨時福祉給付金について、配偶者等が代理申請することができなくなります。
- 住民登録を行っている市区町村ではなく、現在お住まいの市区町村に臨時福祉給付金の受給申請を行うことができます。
ご注意ください!!
「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」や「子育て世帯臨時特例給付金」の"振り込め詐欺"や、"個人情報の詐取"にご注意ください。
- 市区町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは、絶対にできません。
- 市区町村や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」や「子育て世帯臨時特例給付金」を支給するために、手数料の振込みを求めること等は、絶対にありません。
ご自宅や職場などに、市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら迷わずお住まいの市区町村や最寄の警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
厚生労働省からのお知らせ→お知らせ(642KB)