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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)を紹介します

2015年01月16日

コンテンツ番号8264

はじめに

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税にかかわる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

マイナンバーってなに?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。

 いつからどんな場面で使えるの?

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることとなります。

どんなメリットがあるの?

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。また、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 

 個人情報保護対策

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

◆内閣官房『社会保障・税番号制度』ホームページで詳しい情報がご覧になれます◆

マイナンバー制度についての最新情報や「よくある質問(FAQ)」などは、こちらをご覧ください。

「社会保障・税番号制度」(内閣府)    

マイナンバー

 

特定個人情報保護評価について

マイナンバー制度における個人情報保護対策のひとつとして、地方公共団体等が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。評価は各事務におけるマイナンバー制度関連でシステムを改修する際に行われ、評価書作成時に随時ホームページ上で公開いたします。
くわしくは、次のホームページをご覧ください。

特定個人情報保護委員会「特定個人情報保護評価」のページを開く(外部リンク)

現在の北秋田市における評価書は下記のとおりです。
評価書番号 評価書名
1 住民基本台帳事務基礎項目評価書(81KB)PDFファイル
2 地方税賦課事務基礎項目評価書(69KB)PDFファイル
3 地方税徴収事務基礎項目評価書(68KB)PDFファイル
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お問い合わせ先

財務部 財政課 デジタル化推進係

電話番号:0186-72-5234

FAX:0186-72-4747

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