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国民健康保険の給付について

2025年04月01日

コンテンツ番号5724

平成28年1月からマイナンバーの運用が始まりました。国民健康保険の給付の申請について、以下に記載している書類も必要となります。

  • 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードやマイナンバー通知カード等)
  • 本人確認ができる書類(運転免許証やパスポート等、顔写真が確認できるもの)

自己負担の割合

国保の加入者は、医療機関にかかった時に医療費の一部を支払います。その負担割合は年齢などにより異なります。

年齢別の負担割合
年齢 負担割合
0歳~義務教育就学前 かかった医療費の2割
義務教育就学後~69歳 かかった医療費の3割
70歳~74歳 2割または3割

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合で医療費を全額自己負担した場合は、申請により決定した額(自己負担分を除いた額)があとで支給されます。

全額自己負担時の内容と申請書類
内容 申請に必要なもの
急病など、やむを得ない理由で医療機関に保険証または資格確認書を提示できなかった時 ・保険証または資格確認書、診療報酬明細書、領収書、世帯主名義の通帳
コルセットなどの補装具を購入した時(医師が必要と認めたときに限ります) ・保険証または資格確認書、補装具を必要と診断した医師の証明書、領収書、世帯主名義の通帳
医師の指示で針・灸・マッサージなどの施術を受けた時 ・保険証または資格確認書、施術内容と費用の明細がわかる領収書、医師の同意書、世帯主名義の通帳
海外渡航中にけがや疾病の治療を受けた時 ・保険証または資格確認書、診療内容がわかる医師の診療内容証明書(※)領収明細書、(※)世帯主名義の通帳

※本請求に基づく給付金の受領を代理人に委任する場合は、印鑑が必要です。(世帯主と異なる口座に給付金の支給を希望する場合)

※外国語で記載された文書の場合、日本語に翻訳したものも必要となります。

国民健康保険療養費支給申請書 [105KB]PDFファイル

医療費が高額になった [105KB]PDFファイルとき 【高額療養費の支給】

同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の一部負担金が高額になった時、一部負担の限度額を超えた分が、申請によりあとから高額療養費として支給されます。保険診療にならない、差額ベット代や分娩費、入院時食事療養にかかる標準負担額は対象になりません。

申請の際にはその月に支払った額が下記の表の限度額を超えているかご確認ください。また、保険証または資格確認書、領収書、世帯主名義の通帳が必要となります。

※令和5年3月から高額療養費の支給申請手続きを簡素化できるようになりました。

この方式への変更には、市役所市民課国保年金係や各総合窓口センター、出張所へ「国民健康保険高額療養費申請手続簡素化申出書」を提出していただく必要があります。詳しい内容は、下記リンクをご覧ください。

国民健康保険被保険者のみなさまへ 令和5年3月から高額療養費の支給申請手続を簡素化できます!PDFファイル新しいウィンドウで開く

国民健康保険高額療養費申請手続簡素化申出書PDFファイル新しいウィンドウで開く

※本請求に基づく高額療養費の受領を代理人に委任する場合は、印鑑が必要です。(世帯主と異なる口座に高額療養費の支給を希望する場合)

※「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きがなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(保険税を滞納している等の個別の事情がある方を除く)

※「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードと健康保険証が一体化したマイナンバーカードをいいます。詳しい内容は、下記リンクをご覧ください。

オンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用について新しいウィンドウで開く

70歳未満の人の場合

70歳未満の方
所得区分(※) 1〜3回目までの限度額 4回目以降(多数該当)の限度額
(ア) 901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
(イ) 600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
(ウ) 210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
(エ) 210万円以下【住民税非課税世帯除く】 57,600円 44,400円
(オ) 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(※)「基礎控除後の総所得金額等」です。

同じ人が同じ月内(1日から末日まで)に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合や、一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った合算が限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分があとから支給されます。
2つ以上の医療機関を受診した場合は、別々に計算されます。
同じ医療機関でも、歯科を受診した場合は別計算となります。また、外来・入院も別々に計算されます。
入院時の食事代、病衣代、差額ベッド料などは対象になりません。

下記所得区分も参照ください。

70歳~74歳の人【前期高齢者】の場合

70歳以上74歳までの方

区分 窓口での負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者III 3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

《4回目以降限度額 140,100円》

現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

《4回目以降限度額 93,000円》

現役並み所得者I

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

《4回目以降限度額 44,400円》

一般 2割

18,000円

※年間(8月~翌年7月)の
限度額 144,000円

57,600円

《4回目以降限度額 44,400円》

低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

※区分の判定基準はページ下部の「高額介護合算療養費制度」に記載しているものと同じです。

月ごと(1日から末日まで)の受診の際に同じ医療機関に支払った金額が対象になります。
医科、歯科、入院、外来の区別なくすべてを合算しての計算となります。
入院時の食事代、病衣代、差額ベッド代などは対象になりません。

また、現役並み所得者II~Iの人は「限度額適用認定証」、並びに低所得者II~Iの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請ができますので、必要な方は市役所窓口で各認定証の申請・交付を受けてください。

限度額認定証等交付申請書PDFファイル新しいウィンドウで開く

高額療養費支給申請書PDFファイル新しいウィンドウで開く

※「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きがなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(保険税を滞納している等の個別の事情がある方を除く)

※「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードと健康保険証が一体化したマイナンバーカードをいいます。詳しい内容は、下記リンクをご覧ください。

オンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用について新しいウィンドウで開く

入院した時の食事代(入院時食事療養費の標準負担額)

入院時の食事代は、定められた標準負担額を支払います。残りは国保が負担します。

入院食事療養費の標準負担額(1食につき)
区分
令和7年3月31日までの金額
令和7年4月1日からの金額
住民税課税世帯(下記以外) 490円 510円

住民税課税世帯(指定難病の患者等(注1))

280円 300円
住民税非課税世帯
低所得者II(注2)
90日までの入院 230円 240円
90日を越える入院 180円 190円
低所得者I(注3) 110円 110円

(注1)指定難病、および小児慢性特定疾病の認定を受けている人等

(注2)住民税非課税世帯と低所得I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」若しくは「標準負担額減額認定証」が必要になります。保険証または資格確認書をご持参のうえ、担当窓口に申請してください。また、低所得者IIの方で90日を超える入院の場合は、再度申請が必要となります。

※「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きがなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(保険税を滞納している等の個別の事情がある方を除く)

※「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードと健康保険証が一体化したマイナンバーカードをいいます。詳しい内容は、下記リンクをご覧ください。

オンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用について新しいウィンドウで開く

(注3)低所得Iの方は再度の申請は必要ありません。ご自身の区分が分からない場合は、下記の担当にお問い合わせください。

国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書PDFファイル新しいウィンドウで開く

※本請求に基づく給付金の受領を代理人に委任する場合は、印鑑が必要です。(世帯主と異なる口座に給付金の支給を希望する場合)

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

被保険者が出産したときに「出産育児一時金」が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

支給額は50万円です。(産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産は48万8千円)

他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。

原則として国保から医療機関に直接支払われます。(直接支払制度)

※出産費用が支給額に満たない場合は、申請により、その差額を国民健康保険の世帯主に支給します。

申請に必要なもの

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 母子健康手帳
  • 死産、流産の場合は医師の証明書
  • 世帯主名義の通帳
  • マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの(世帯主および分娩者)
  • 出産一時金に関わる直接支払制度の合意文書の写し(直接支払制度を利用した場合)
  • 国民健康保険出産育児一時金支給申請書

国民健康保険出産育児一時金支給申請書PDFファイル新しいウィンドウで開く

※本請求に基づく給付金の受領を代理人に委任する場合は、印鑑が必要です。(世帯主と異なる口座に給付金の支給を希望する場合)

加入者が亡くなったとき【葬祭費の支給】

加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証(マイナ保険証含む)または資格確認書
  • 葬祭執行者(喪主)の通帳

国民健康保険葬祭費支給申請書PDFファイル新しいウィンドウで開く

※本請求に基づく葬祭費の受領を代理人に委任する場合は、印鑑が必要です。(喪主と異なる口座に葬祭費の支給を希望する場合)

転院などの際にやむをえずタクシーなどを利用したとき【移送費の支給】

病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示により、やむを得ず、入院や転院のために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証(マイナ保険証含む)または資格確認書
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳

「特定疾病療養受領証」の交付

以下の病気になった場合、長期に高額の医療を受け続ける必要があるため、窓口で自己負担額を軽減するための「特定疾病療養受領証」を交付しています。

  1. 人工透析の必要な慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請する場合には、上記の病気であることを証明する医師の意見書をもって市役所窓口に来庁ください。

高額介護合算療養費制度

 平成20年4月から導入された制度です。
 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に世帯で支払った国民健康保険と介護保険の一部負担金の合計額が一定の金額を超える場合、高額介護合算療養費が支給されます。

所得の区分について

70歳未満の方
所得区分(※) 限度額
(ア) 901万円超 212万円
(イ) 600万円超901万円以下 141万円
(ウ) 210万円超600万円以下 67万円
(エ) 210万円以下【住民税非課税世帯除く】 60万円
(オ) 住民税非課税世帯 34万円

(※)「基礎控除後の総所得金額等」です。

70歳以上74歳までの方
区分 条件 自己負担限度額
現役並み所得者III 同一世帯に一定の所得以上(住民税の課税所得が690万円以上)の70~74歳の国保被保険者(以下「高齢者」)がいる人。(※1) 212万円
現役並み所得者II 同一世帯に一定の所得以上(住民税の課税所得が380万円以上)の70~74歳の国保被保険者(以下「高齢者」)がいる人。(※1) 141万円
現役並み所得者I 同一世帯に一定の所得以上(住民税の課税所得が145万円以上)の70~74歳の国保被保険者(以下「高齢者」)がいる人。(※1) 67万円
一般 同一世帯に一定の所得未満(住民税の課税所得が145万円未満)等の70~74歳の国保被保険者(以下「高齢者」)がいる人。 56万円
低所得者II 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)。 31万円
低所得者I 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、世帯員全員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は、控除額を「80万円」として計算)を差し引いたとき0円になる人。 19万円

※1・・・ただし、前期(70~74歳)高齢者の収入の合計が、一定額未満(前期高齢者が1人の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。

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お問い合わせ先

市民生活部 市民課 国保年金係

電話番号:0186-62-1118

FAX:0186-62-2880

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