2026年09月14日
コンテンツ番号20905
令和8年10月1日から有効の資格確認書または資格情報のお知らせを発送しました。
70歳未満の国民健康保険に加入している方へ、令和8年9月11日に新しい資格確認書(白色)または資格情報のお知らせを発送しました。
お手元に届かない方は、市民課国保年金係までご連絡ください。
現在「資格確認書」をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちでない方には新しい「資格確認書(白色)」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を申請によらず郵送します。
現在「資格情報のお知らせ」をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」には有効期限がありません。更新の対象外となりますので、「資格情報のお知らせ」の記載内容に変更がない限り、お持ちのものを引き続きご使用ください。
なお、以下に該当する場合は、資格確認書を交付します。
- マイナ保険証を紛失した、更新中である等の理由でマイナ保険証が一時的に利用できない場合
- マイナンバーカードを返納する予定の場合 など
注意!
- 「資格情報のお知らせ」は1人1枚で、大きさはA4サイズです。持ち運びやすいように自分でカードサイズに切り取ることができます。
- 「資格情報のお知らせ」だけでは受診はできません。マイナ保険証が利用できない場合(読み取り機器の故障など)にマイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。詳しくは、リーフレットをご覧ください。
マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者の方などには、申請により「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証を持っていても、その利用が難しい方(要配慮者)には、申請により資格確認書を発行します。
要配慮者として資格確認書の交付を受けた方には、今後、資格確認書の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。
なお、有効なマイナ保険証を持っている人で、マイナ保険証を利用することが難しい事情がない人には、資格確認書は交付できませんのでご注意ください。
「要配慮者」とは
要配慮者として資格確認書の交付申請が行える方は、次のような方です。
- 要支援・要介護認定を受けている方
- 住所地特例対象者(施設入所者)、マル遠対象者(児童養護施設等への一時保護者含む)など、病院や施設に住所を有する方
- 障がい者手帳の交付を受けている方(療育手帳含む)
- その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方
申請に必要なもの
- 手続きに来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認資料2点以上。)
- 世帯主及び対象の方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※申請できるのは、原則として世帯主、該当者ご本人、住民票上同一世帯の方です。同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、世帯主または該当者ご本人の記入した委任状が必要になります。
申請場所
市民課国保年金係または各窓口センター・出張所
郵送でお手続きする場合
以下のものをご準備のうえ、市民課国保年金係へ郵送してください。
- 国民健康保険資格確認書交付申請書 [96KB]
- 届出人の本人確認資料の写し(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認資料2点以上。)
- 世帯主および対象の方のマイナンバーが分かるものの写し
マイナ保険証を利用する予定がなく、利用登録解除を希望する場合
申請が必要となりますので、「オンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
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