2026年04月16日
コンテンツ番号20309
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。 この改正により、地方公共団体は災害対策基本法第49条に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
[PDF] 北秋田市災害時備蓄品配置箇所一覧表(令和8年4月1日現在)
家庭での食料・飲料水を備蓄しましょう
行政の備蓄には限りがあります。市民の皆様におかれましても、以下の点にご協力をお願いいたします。
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災害に備え、普段から非常食3日分を含む7日分程度の食料を準備しておき、食料品の点検、入れ替えを忘れないようにしましょう。
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1人1日3リットルの飲料水・生活用水を最低3日分用意しましょう。
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日頃から食べているものを消費しながらストックする「ローリングストック」に取り組みましょう。
