2026年03月09日
コンテンツ番号20110
物価高騰による家計負担を軽減するため、住民税非課税世帯の世帯主を対象に、以下のとおり給付金を支給します。対象となる世帯には、令和8年3月下旬から順次書類を送付しますので、内容をご確認のうえ、期限までに手続きをしてください。
支給対象要件
令和8年3月1日(以下「基準日」という。)において、北秋田市に住民登録があり世帯員全員が住民税均等割非課税である世帯の世帯主。
支給額
1世帯あたり10,000円
手続き方法
令和8年3月下旬から対象となる世帯には、支給のお知らせ又は確認書を送付します。
支給のお知らせ(白色)が送付された世帯
マイナンバー公金受取口座または過去の給付金振込口座へ、令和8年4月15日(水)に振り込みます。
お知らせの記載内容を確認し、受給を辞退する場合または支給口座を変更する場合のみ、令和8年4月3日(金)までに次の手続きをしてください。
- 受給を辞退する場合…受給辞退届出書 [61KB]
を提出してください。
- 支給口座を変更する場合…口座登録等届出書 [107KB]
を提出してください。
※受給を辞退しない場合及び支給口座を変更しない場合は手続きは不要です。
※振込不能等の理由により支給が完了せず、令和8年6月30日(火)までに市が連絡又は確認ができない場合は給付金が支給されません。
確認書(水色)が送付された世帯
確認書の記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、以下必要書類を添付のうえ申請してください。
必要書類
- 口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証などの写し)
申請期限
令和8年6月30日(火)
注意事項
次の世帯は書類が届かず、申請が必要となる場合があります。
- 令和7年1月2日以降に北秋田市に転入した方がいる世帯
- 未申告などにより課税状況が確認できない世帯 など
支給対象要件に該当すると思われるものの、令和8年4月中旬までに通知が届かない場合は、給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書) [105KB]に必要事項を記入し、必要書類とともに速やかにご提出ください。
DV等により居住地以外に避難している場合
上記の支給対象要件に該当する方で、次の(1)事例のいずれかに該当し、かつ(2)要件のいずれかを満たす方については、基準日時点で北秋田市に住民票がない場合であっても、申請等の手続きにより給付金を受給することができます。
(1)事例
- 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日時点において北秋田市に住民票を移していない者
- 親族からの暴力等を理由にした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えている者
(2)要件
- 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条に基づく保護命令が出されていること
- 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
- 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村に移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっていること
- 1から3の場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
DV等により居住地以外に避難している場合の申請等の手続き
(1)事例、かつ(2)要件に該当することを確認し、次の書類を令和8年6月30日(火)までにご提出ください。
不明な点等ございましたら、お問い合わせまでご連絡ください。
