2025年11月27日
コンテンツ番号19695
医療費控除について
1年間(1/1~12/31)の間に自分や家族(※1)のために支払った医療費が一定の金額(※2)を超えた方は、市・県民税の医療費控除を受けられます。控除を受けると、税額が下がる場合(※3)があります。
※1 自己または生計を一にする配偶者その他親族に払った医療費が対象です。
※2 10万円 または 総所得金額等の5%(総所得金額等が200万円未満の方)
※3 すでに非課税の方、均等割のみ課税の方は、税額は変わりません。
医療費控除の計算
(実際に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額)- 10万円※
対象となる医療費・ならない医療費
くわしくは、国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」もあわせてご確認ください。
対象となる費用の例
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費
- 医師や歯科医師に払った治療費
- 治療のためにマッサージ師、はり師、きゅう師などに支払った施術料
- 治療のために直接必要な通院費用(バス・電車等の公共交通)、入院時の部屋代や食事代
条件つきで対象となる費用の例
- おむつ代 … 「おむつ使用証明書」
の添付が必要
- ストマ用装具の購入費用 … 「ストマ用装具使用証明書」
の添付が必要
- 補聴器代…「補聴器適合に関する診療情報提供書」の添付が必要
- 介護老人保健施設等の入所費 … 領収書記載の「医療費控除の対象額」のみ対象
各種証明書は、医師による記載が必要です。証明書の名前をクリックすると、国税庁ホームページ掲載の様式にジャンプします。
対象とならない費用の例
- インフルエンザなどの予防接種の費用
- 医師や看護師に対する謝礼
- 診断書の作成料・入院の病衣代
- 自己都合で希望する差額ベッド代金
- 美容整形手術の費用
- 自家用車で通院した際のガソリン代、駐車場代
医療費控除の適用手続き(申告)
所得税が課税されている方
所得税が課税されている方は、税務署へ所得税の確定申告をしてください。所得税も減額となる場合があります。
所得税の確定申告を行った場合、市役所での手続きは不要です。所得税確定申告の情報を元に、市県民税にも控除が反映されます。
手続きについての詳細は国税庁ホームページ「所得税の確定申告」をご確認ください。
所得税が課税されていない方
所得税が課税されていない方は市役所に市・県民税申告を行います。
申告の際は、「医療費控除の明細書」(必要な場合、あわせて添付書類)を記載の上、市役所税務課(宮前町庁舎)までお越しください。来庁の際には、事前に電話での予約をお願いいたします。
【ご注意ください】例年2月から3月中旬ごろまでは、税務課での申告は受け付けておりません。代わりに、市内各会場で申告相談を受け付けております。こちらは事前予約は不要です。日程等の詳細は、申告相談のページをご確認ください。
医療費控除の明細書
(記載の注意点)
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健康保険組合等が発行する医療費通知(「医療費のお知らせ」等)を使用する場合、原本の添付が必要です。
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医療費通知には前年支払い分の医療費が記載されている場合があります。
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保険金などで補填された金額があれば、「保険金などで補填される金額」の欄に必ず記載してください。
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領収書の内容は、「人ごと」・「病院等ごと」に集計し記載してください。
- 同じ病院の領収書でも、医療を受けた方が別の場合は、分けて記入します。
- 病院と薬局の分も、分けて記入します。
