2025年07月15日
コンテンツ番号19091
外国人介護人材定着奨励金
市内の介護事業所において勤められている外国人介護職員(特定技能等の条件に当てはまる方)を対象として、地域に根ざした就労の継続と定住の促進を支援するため、その就労期間に応じて5年間で最大60万円(中核的なポストを任された場合にはさらに20万円)を支給します。
補助対象外国人介護職員
市内の介護事業所(介護保険法の指定を受けた市内に所在する介護事業所等)において、次のいずれかの資格等により就労する外国人介護職員とします。
- 在留資格「介護」
- 在留資格「特定技能」
- EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者
奨励金の金額
奨励金の種類 | 奨励金の金額 |
---|---|
新規就労時 | 5万円 |
1年経過後 | 5万円 |
2年経過後 | 10万円 |
3年経過後 | 10万円 |
4年経過後 | 15万円 |
5年経過後 | 15万円 |
キャリアリーダー | 20万円 |
申請方法
下記表の奨励金の種類に応じて、同表に記載の申請書類の提出が必要になります。
奨励金の種類 | 申請書類 |
---|---|
新規就労時 |
・申請書 [11KB] |
1年経過後~5年経過後 | ・申請書 [11KB] |
キャリアリーダー |
・申請書 [11KB] |
※1年から5年までの経過年数ごとの奨励金の種類に応じた支給要件を満たすかどうかの判断にあたっては、その翌月の1日を基準とします。新規就労の場合は、雇用契約の日となります。
※奨励金の種類に応じ、当該奨励金の申請期限は上記の基準日の末日となります。ただし、当該月の末日に雇用された場合等についてはこの限りでありません。
<例えば令和7年8月10日に採用された外国人介護職員の場合>
基準日は令和7年8月10日で、新規就労時の奨励金の申請期限は令和7年8月31日となります。また、その後1年が経過し、令和8年9月1日(基準日)時点で引き続き就労されている場合にはその末日の9月30日が1年経過後の奨励金の申請期限となります。