2025年06月30日
コンテンツ番号19014
物価高騰に伴う緊急的な支援を目的として、障害福祉サービス等事業所に対して食材料費を助成します。
対象施設
申請日時点で障害福祉サービス等事業所の指定を受けて運営を継続している次の施設が対象となります。
施設区分 | サービス種別 |
---|---|
入所系 | 施設入所支援 |
宿泊型自立訓練 | |
共同生活援助(介護サービス包括型) | |
共同生活援助(日中サービス支援型) | |
共同生活援助(外部サービス利用型) | |
短期入所 | |
福祉型障害児入所施設 | |
通所系 | 生活介護 |
自立訓練(機能訓練) | |
自立訓練(生活訓練) | |
就労継続支援A型 | |
就労継続支援B型 | |
児童発達支援 | |
放課後等デイサービス | |
備考 1 空床利用型の短期入所は、補助対象外とする。 |
助成金の額
施設区分ごとに次の基準額とします。複数のサービス種別を運営している場合は、各サービス種別の基準額を合算することができることとします。
施設区分 | 基準額 |
---|---|
入所系① | 定員1名当たり10,000円に申請日時点の定員数を乗じた額 |
入所系② | 定員1名当たり6,600円に申請日時点の定員数を乗じた額 |
通所系 | 定員1名当たり3,300円に申請日時点の定員数を乗じた額 |
備考 1 入所系①は共同生活援助(日中サービス支援型)、福祉型障害児入所施設とする。 2 入所系②は施設入所支援、宿泊型自立訓練、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(外部サービス利用型)、短期入所(空床型を除く)とする。 3 複数のサービス種別を運営している施設等は、サービス種別ごとの基準額を合算して申請することができることとする。 4 市内で複数の施設を運営している場合は、施設ごとの基準額を合算して申請することができることとする。 5 新規開始、休止又は廃止により、補助対象期間における運営期間が11か月以下となる場合は、上記の基準額を12で除して運営月数(月の半分以上の日数を運営している月は運営月数に含める)を乗じた額を基準額とする。なお、新型コロナウイルス感染症患者等の発生により、保健所等の指示や助言等に基づき、施設等を臨時休業した場合等については上記の施設等の休止には含まないこととする。 6 食事の提供を行っていない事業所又は食事の実費の全額を利用者から徴収している事業所は除く。 |
申請方法
助成金の支給を受けようとする助成対象施設は、令和7年7月18日(金曜日)までに、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書
- 施設別申請額一覧(別紙1)
- 施設別個票(別紙2)
- 請求書