2025年06月16日
コンテンツ番号18814
不足額給付は、令和6年度北秋田市定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分所得等をもとに給付金の支給額を推計したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき支給額(調整給付金所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額の生じた方等へ、その不足額を給付するものです。
不足額給付の制度については、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください(外部ページ:内閣官房)
所得税に関する定額減税については、「定額減税特設サイト」をご覧ください。(外部ページ:国税庁)
令和6年度に実施した調整給付金については、「令和6年度北秋田市定額減税補足給付金(調整給付金)について」をご覧ください。
対象者
不足額給付Ⅰ
令和7年1月1日現在、北秋田市に住所を有する方で当初調整給付額(令和6年度給付)と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)を超える方は対象外です。
(支給対象となる例)
- 令和5年所得よりも令和6年所得が減少した方(事業不振、退職など)
- 令和5年所得がなく令和6年所得がある方(就職など)
- 令和6年中に扶養親族が増えた方(出生、扶養親族増)
不足額給付Ⅱ
令和7年1月1日現在、北秋田市に住所を有する方で、次の要件をすべて満たす方。
- 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前額がゼロ
- 制度上、扶養親族の対象外(合計所得48万超、事業専従者)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯給付、令和6年度住民税非課税世帯給付など)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
給付金額
不足額給付Ⅰ
次の1+2を1万円単位で切り上げ、3を差し引いた額
- 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分所得税額
- 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割額
- 当初調整給付額(令和6年度給付額)
※ただし、1および2の計算結果がマイナスのときは0とする
不足額給付Ⅱ
原則4万円(定額)
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続き方法
対象となる方には、令和7年7月以降に支給のお知らせまたは確認書を送付しますので、以下のとおり必要な手続きをしてください。
支給のお知らせが送付された方
支給のお知らせの内容を確認のうえ、受給を拒否する場合または支給口座を変更する場合のみ、令和7年7月18日(金曜日)までに次の手続きをしてください。期日までに届出または連絡がない場合、支給日に指定の口座(公金受取口座等)への振込みを行います。
※受給を拒否しない場合および支給口座を変更しない場合は手続きは不要です。
- 受給を拒否する場合…受給拒否届出書を提出してください
- 支給口座を変更する場合…口座登録等届出書を提出してください
振込不能等の理由により支給が完了せず、令和7年10月31日(金曜日)までに市が連絡または確認ができない場合は給付金が支給されません。
確認書が送付された方
記載内容を確認のうえ、確認書の提出またはオンライン申請により令和7年10月31日(金曜日)まで手続きしてください。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類も必要となります。
※対象となると思われるものの、令和7年8月中までに支給のお知らせ等が届かない方は、北秋田市福祉課までご連絡ください。
給付金に対する差押えや課税に関する考え方
市から支給する定額減税補足給付金(不足額給付金)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、課税及び差押えの対象となりません。
「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」にご注意ください
ご自宅や職場などに、北秋田市や秋田県職員などをかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
給付に関するお問い合わせ
北秋田市福祉課地域障がい福祉係
電話番号:0186-62-6637
住所:〒018-3392 北秋田市花園町19番1号 北秋田市役所本庁舎2階
住民税に関するお問い合わせ
北秋田市税務課市税係
電話番号:0186-62-1116
住所:〒018-3315 北秋田市宮前町4番15号 北秋田市役所宮前町庁舎