2024年07月09日
コンテンツ番号17378
本給付金は、令和6年10月31日をもって申請を締め切りしました。
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降に行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付金として支給します。
定額減税につきましては、下記のリンクをご覧ください。
対象者
以下の2つの要件を満たす方
- 令和6年度個人住民税が北秋田市から課税されている方(令和6年1月1日に北秋田市に住民登録がある方など)
- 定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報をもとに把握された対象者の「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※1 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※2 令和6(2024)年度分の個人住民税は、令和5(2023)年1月1日~12月31日までの収入に基づき、令和6(2024)年6月頃に令和6(2024)年1月1日時点で住民登録がある自治体より、個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。
給付額
算出方法
調整給付額 = AとBの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額
A「所得税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族の人数))-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)※=A「所得税分控除不足額」(A<0の場合は0)
※令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、前年の令和5年分所得税額により、令和6年分所得税額を推計する。
B「個人住民税所得割分控除不足額」
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族の人数))-令和6年度個人住民税所得割額=B「個人住民税所得割分控除不足額」(B<0の場合は0)
調整給付額算定イメージ
手続き方法
対象となる方には、令和6年7月中に支給通知書または確認書を送付します。
支給通知書が送付された方
支給通知書の内容を確認のうえ、受給を拒否する場合または支給口座を変更する場合のみ、令和6年7月26日(金曜日)までに次の手続きをしてください。期日までに届出または連絡がない場合、支給日に指定の口座(公金受取口座)への振込みを行います。
※受給を拒否しない場合および支給口座を変更しない場合は手続きは不要です。
(1)受給を拒否する場合…受給拒否届出書 [62KB]を提出してください。
(2)支給口座を変更する場合…口座登録等届出書 [122KB]を提出してください。
振込不能等の理由により支給が完了せず、令和6年10月31日(木曜日)までに市が連絡または確認ができない場合は給付金が支給されません。
確認書が送付された方
記載内容を確認のうえ、確認書の提出またはオンライン申請により令和6年10月31日(木曜日)まで手続きしてください。
注意事項
対象となる方には、順次支給通知書等を送付する予定ですが、市区町村が変わる住所異動を複数回している場合、次の申請書の提出が必要となることがあります。
調整給付金申請書(住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方など向け) [635KB]
※対象となると思われるものの、令和6年8月中までに支給通知書等が届かない方は、北秋田市福祉課までご連絡ください。
給付金に対する差押えや課税に関する考え方
市から支給する定額減税補足給付金(調整給付金)は、課税及び差押えの対象となりません。
「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」にご注意ください
ご自宅や職場などに、北秋田市や秋田県職員などをかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
調整給付に関するお問い合わせ
北秋田市福祉課
電話番号:0186-62-6637
住所:〒018-3392 北秋田市花園町19番1号 北秋田市役所本庁舎2階
税金の内容に関するお問い合わせ
北秋田市税務課
電話番号:0186-62-1116
住所:〒018-3315 北秋田市宮前町4番15号 北秋田市役所宮前町庁舎