2025年04月01日
コンテンツ番号18668
農地改良とは
「農地の改良」とは、農地の現況を盛土、客土及び切土等して利用度を高め、農地の保全、農業経営の合理化と農地の有効利用を図ることをいいます。
ただし、産業廃棄物等を投棄覆土することは農地法第4条第1項または第5条第1項に規定する「農地を農地以外のもの」にする行為であり、農地改良には該当しないものになります。
農地改良の要件
- 盛土等の高さは原則として1m以内とする。
- 工事の期間は原則として6箇月以内とする。
- 盛土等の土質は、耕作に適した良質な耕作土とする。
上記の要件に該当しない場合は、施工前に農業委員会にご相談ください。
土地改良区域内の農地は、施工前に土地改良区にご相談ください。
手続き
農地改良を行う場合は農業委員会に農地改良届を提出してください。
届出の提出後、必要に応じて現地調査を行います。
工事の完了後に農業委員会に農地改良完了報告書を提出していただきます。
提出書類
農地改良の届出をするとき
- 農地改良届(様式1)・工事計画書(様式2)
- 土地全部事項証明書 ※農地台帳の写しで替えられる場合があります。
- 土地地形図(届出の農地と周辺農地が確認できるもの)
- その他必要な書類
農地改良が完了したとき
- 農地改良完了報告書(様式3)